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相続・遺言Q&A

よく疑問に思われることをQ&Aにしております。

他の相続人に財産を残したくない

2015/02/20

ご相談の中で
「他の相続人に財産を残したくない」
「一番面倒を見てくれる姪に財産をあげたい」

このようなご相談をいただくことがございます。
相続は、通常

  1. 配偶者と子供
  2. 配偶者と自分の両親
  3. 配偶者と自分の兄弟

(ご結婚されていない場合は、上記から配偶者を除いてお考えください)

この順番に決められていきます。

配偶者と子供がご存命なら、その方が相続。

子供はおらず、配偶者も先に亡くなっている場合、自分の両親が相続。

子供も、配偶者もおらず、既に両親も他界している場合には、兄弟が相続することになります。

これらを法定相続人といいます。

 

しかし、場合によっては、この順番を無視して、ご自身の意志で他の人に財産をあげたいこともあるでしょう。

そのような時に有効な手段が「遺言書」となります。

ここ数年、遺言書作成の敷居が下がってきて、本屋さんでも

遺言キットなど様々な書籍が販売されています。

 

遺言書の中で

「財産はすべて寄付する」

「相続人ではないが、姪にいくらかあげたい」

など残すことで、あなたの意志がしっかりとした書面で形に残ることになり安心できます。

 

ただし、遺留分など考慮すべき点もありますので

できればご自身で調べて作成するより、一度ご相談いただき、ご一緒に作成するほうが

確実ですし、安心です。

相談は無料ですのでお気軽に以下のお電話番号へお電話ください。

 

遺言書の検認

2013/06/17

検認

自筆遺言書がでてきた場合、自分たちで開封をすることは出来ず
家庭裁判所に申請して開封する作業「検認」を行う必要がございます。

「検認」とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状  加除訂正の状態 日付 署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

これは、元から封をしていない遺言書が出てきたときも

同様に「検認」を行う必要がございます。

提出先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

提出書類

申請書や戸籍(家族構成によって異なる)

当日

検認時には相続人全員が参加する必要はなく、最低限、代表者の方が参加できれば大丈夫です。

その場で、検認済みの証明とホッチキス止めされた遺言書が返却されます。

遺言書の検認                         5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約まで)     30万~70万円

まずは、お電話、お問い合わせフォームよりご相談ください。

相談料は無料です。

成年後見と相続

成年後見制度が普及し、相続においても、

「成年後見を受けている人が相続人」

「相続人同士が成年後見制度の後見人・被後見人の関係」

など様々なケースが出てきております。

成年被後見人が亡くなった場合

通常通りの相続手続で大丈夫です。家庭裁判所に成年後見が終わったことをご連絡してください。

相続人の中に成年後見人と被後見人両方がいる場合

成年被後見人のために特別代理人をたてる必要がございます。

その場合、家庭裁判所に特別代理人専任の申し立てを行います。

特別代理人をたてないことには、口座解約なども出来ませんので

ご注意ください。

成年後見を受けている人(成年被後見人)が相続人の場合

成年後見人がどなたか、その人が相続人と近い血縁関係にある場合、成年後見人を監督する成年後見監督人をたてなければならない場合がございます。

このようにケースごとに異なる手続きをしなければなりません。

「このようなケースだと、どうしたらいいの?」

そのようなお悩み・ご相談はどうぞお気軽にご連絡下さい。

相談料無料でご相談いただけます。

練馬区の公証役場

2011/09/01

練馬区の公証役場 は以下です。

練馬公証役場

練馬区豊玉北5-17-12

練馬駅前ビル3階

TEL 03-3991-4871

遺言の撤回と変更は可能ですか?

遺言の撤回と変更は可能ですか

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、撤回をすることが出来ます。変更することも可能です。

遺言を作成した後で、気が変わったり、間違いに気づいたりした場合には、いつでも撤回と変更が可能です。

相続ができる人

2010/12/22

近年、離婚・再婚が特別なことではなくなってきて、

いざ、相続となると、誰が相続するのか不安という声をよく耳にします。

誰がどのような割合で相続するのか、民法で定められており(これを法定相続といいます。)

1・配偶者は必ず相続

2・子供がいれば、配偶者1/2・子供1/2で相続。

このときの子供というのは、養子も同じ割合で相続できます。

また、過去に離婚していて以前の家族に子供がいれば、その子供たちも含まれます。

3・子供がいない場合、亡くなった人の両親に相続の権利が発生します。

配偶者2/3・亡くなった人の両親1/3で相続します。

4・両親も既に亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続の権利が発生します。

配偶者3/4・兄弟姉妹1/4で相続します。

この相続割合は、必ずこの割合で相続しなさいと法律で決められているわけではございません。

当事者同士で話し合い、相続する権利がある人たちすべての合意があれば異なる配分で相続が可能です。

相続税って払うの?

2010/10/07

相続で財産を得た人は、相続税を納めなければなりません。

ただし、必ず支払うというわけではなく、

遺産の総額が基礎控除額という一定の額を超えた場合です。

基礎控除額というのは

5000万円+1000万円×相続財産をもらう対象となる人の数 です。

遺産分割協議書って必要?

2010/10/07

遺産分割協議書を書かなければならないという、法律による義務はありません。

しかし、

財産をもらう人たちの話し合いの結果なので

「あの時、こう言った」「いや、言わない」など

あとで、トラブルにならないように、書面にしておくことが望ましいです。

また、実際のところ、土地の名義変更をするときの手続き(相続登記)や

相続税の申告など、さまざまな手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められます。

もし、どんな書面にすべきか、お悩みの方は

こちらからご依頼ください。

お問い合わせフォーム

遺産分割協議書

先日相談をうけたお客様より

遺産分割協議書って作る必要あるんですか?」

と聞かれました。

遺産分割協議書とは

「どの財産を誰にわけるか」を書いた書類です。

財産を受け取る人(相続人)全員が署名・実印での押印をして

みなさんの合意を得ていますと証明する書類です。

遺産分割協議書は、みんなの話し合いの結果を

きちんと書面で残す意味だけでなく、

銀行口座を名義変更したり、土地・家屋の名義変更手続きをする場合にも

必要になることがありますので

ぜひ作成してください。

作成を任せたい場合は

こちらからご依頼ください。

相続放棄をすべきか

相続放棄をすべきか

相続の種類には、

・単純承認

・相続放棄

・限定承認

の3つがあります。

単純承認は、

「プラスの財産も、借金のようなマイナス財産も全部受け取ります」

ということです。

相続放棄は、

「プラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続しません」

です。

限定承認は

「プラスの財産から、プラスの財産を引いて残ったものがあるときだけ相続します」

です。

残された財産が借金しかない場合は、相続放棄を。

借金がいくら残っているのか、わからないときは、限定承認を行うことをお勧めします。

ただし、相続放棄と限定承認は3か月以内に家庭裁判所に申込む必要があるのでご注意。

単純承認は、意志表示をするだけで事足ります。

相続放棄をすると、そもそも財産を受け取る権利がない人とみなされます。

単純承認で、相続人の誰か一人にすべての財産をあげることもできます。

どちらが、自分たちにとっていいのかよく考えて相続手続きを始めることが大切です。

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代表者 行政書士 新井健太
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