以下に当てはまる人たちは、遺言書作成を検討する必要がございます。
- マイホームをもっている
- 2回以上結婚していて、違う相手との間に子供がいる
- 財産の多くが不動産である
- 賃貸アパートをもっている
- 結婚しているが、子供がいない
- 親と同居している子と、別居している子がいる
- 結婚しており、2人以上の子供がいる
- 子によって経済状況に差がある
- 自分たちの子たちの兄弟仲が悪い
- 入籍せずに同居している相手がいる
- すでに配偶者と死別している
上記に当てはまる方は、相続時にもめる可能性がありますので、
一度ご相談ください。