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練馬区で相続が起きたら|手続きの窓口と順番ガイド

ご家族が亡くなったあとの手続きは、区役所、年金事務所、法務局、税務署、金融機関と、窓口がいくつにも分かれています。このページでは、練馬区にお住まいだった方が亡くなった場合に、どこで何をするのかを、おおよその順番に沿ってまとめました。

※窓口の場所や受付時間は2026年11月時点の情報です。お出かけの前に、各窓口の公式サイトや電話でご確認ください。

1. 死亡届のあと、区役所で行う手続き

死亡届を出したあとは、健康保険・介護保険・年金・住民税など、区役所での手続きが続きます。練馬区役所には、主な手続きをまとめて受け付ける「おくやみコーナー」があります。

練馬区役所 おくやみコーナー

  • 場所:練馬区役所 本庁舎2階(区民部 戸籍住民課)
  • 受付:平日 9時〜17時(予約制。9時・10時30分・13時30分・15時の枠、1組30〜60分ほど)
  • 予約:利用の3営業日前までに、03-5984-1198 へ「おくやみコーナーの件」と伝えて予約
  • 一部の手続きは、担当の課でしか受け付けていません

主な手続きの例

手続き 窓口
国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費 国保年金課(窓口・郵送・オンライン)
保険証・介護保険証の返却 国保年金課/介護保険課
世帯主の変更(3人以上の世帯) 最寄りの区民事務所(亡くなってから14日以内)
マイナンバーカード・印鑑登録証の返却 最寄りの区民事務所
住民税の相続人代表者指定届 税務課

区の「おくやみハンドブック」に、手続きの一覧と担当課の電話番号がまとまっています。

2. 戸籍を集める

銀行の解約や不動産の名義変更には、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。

  • 本籍が練馬区にある戸籍は、練馬区役所(戸籍住民課)で取れます。郵送での請求も、本籍が練馬区の場合に受け付けています
  • 本籍を移している方の戸籍も、2024年3月からは「広域交付」により、最寄りの役所の窓口でまとめて請求できるようになりました(請求できるのは本人・配偶者・父母や子などの直系の家族が窓口に行く場合です)
  • 兄弟姉妹の戸籍が必要な場合や、郵送・代理人での請求は広域交付の対象外のため、それぞれの本籍地の役所に請求します

戸籍がそろったら、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取っておくと、銀行などでの手続きのたびに戸籍の束を出す手間が減ります。

3. 年金の手続き

年金を受け取っていた方が亡くなったときは、年金の受給を止める手続きと、まだ受け取っていない分(未支給年金)の請求をします。

練馬年金事務所

  • 場所:練馬区石神井町4-27-37
  • 電話:03-3904-5491
  • 受付:平日 8時30分〜17時15分(週の最初の開所日は19時まで、第2土曜は9時30分〜16時)

国民年金だけを受け取っていた方の一部の手続きは、区役所の国保年金課でも受け付けています(事前の連絡が必要です)。

4. 遺言書があるか確かめる

遺言書があるかどうかで、その後の進め方が大きく変わります。

  • 公正証書遺言:全国の公証役場で、遺言書があるかを調べてもらえます(平成元年以降に作られたもの。東京都内で作られたものは昭和56年以降)。練馬区内では練馬公証役場があります
  • 自筆の遺言書(法務局に預けていないもの):開封せずに、家庭裁判所で「検認」の手続きをします。練馬区にお住まいだった方の場合は、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)です

練馬公証役場

  • 場所:練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階
  • 電話:03-3991-4871

5. 相続放棄を考えるとき

借金のほうが多い場合などは、相続放棄を考えます。相続放棄は、原則として相続が始まったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。練馬区にお住まいだった方の場合は、東京家庭裁判所です。

裁判所に出す書類の作成は、当事務所では行っていません。必要な場合は、提携する司法書士をご紹介します。

6. 不動産の名義変更(相続登記)

土地や建物を相続したときは、名義を変える「相続登記」をします。2024年4月から相続登記は義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することになっています。

東京法務局 練馬出張所(練馬区内の不動産の登記を扱います)

  • 場所:練馬区春日町5-35-33
  • 電話:03-5971-3681(代表・自動音声)
  • 窓口:平日 9時〜17時
  • 法定相続情報一覧図の申出も受け付けています(自筆遺言の保管の手続きは扱っていません)

相続登記の申請は司法書士の業務です。当事務所が窓口になり、提携する司法書士と連携して進めます。

7. 相続税の申告

借入金や葬儀費用などを差し引いた遺産の額が基礎控除を超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告が必要です。申告先は、亡くなった方の住所を管轄する税務署です。練馬区は、町名によって2つの税務署に分かれます。

練馬東税務署(練馬区栄町23-7、03-6371-2332)
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、高野台、高松、田柄、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、光が丘、氷川台、富士見台、平和台、南田中、三原台、谷原

練馬西税務署(練馬区東大泉7-31-35、03-3867-9711)
大泉町、大泉学園町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、南大泉

相続税の申告は税理士の業務です。申告が必要な場合は、当事務所が窓口になり、提携する税理士をご紹介します。

8. 預貯金・証券などの手続き

銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・証券会社などは、それぞれの窓口で解約や名義変更をします。金融機関ごとに必要な書類や進め方が違い、相続人全員の署名や印鑑証明書が必要になることがほとんどです。

これらの手続きを、まとめてお任せいただけます

ここまでの手続きを、お仕事や介護の合間にご家族だけで進めるのは大変です。新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。

  • 練馬区で生まれ育った行政書士が、2009年の開業から相続手続きに取り組んでいます
  • ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
  • 相続登記は提携の司法書士、相続税は提携の税理士と連携し、当事務所が窓口になります
  • 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです

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