最近、ご相談が特に増えているのが、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる相続です。相続人の数が多くなりやすく、住んでいる場所もばらばらで、戸籍集めだけで数か月かかることもあります。このページでは、兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースと、手続きで気をつけたい点をまとめました。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になるのはどんなとき
亡くなった方に子や孫などの第1順位の相続人がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。先の順位の人が全員相続放棄した場合にも、兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
兄弟姉妹の中に先に亡くなっている人がいれば、その人の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。甥・姪も亡くなっている場合、甥・姪の子へは引き継がれません。
たとえば、結婚せず子どももいない方が亡くなり、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の中に先に亡くなった人がいれば、その子(甥・姪)も相続人になります。
取り分(法定相続分)
- 配偶者がいる場合:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹が複数いれば、1/4を人数で分けます)
- 配偶者がいない場合:兄弟姉妹がすべてを人数で分けます
- 甥・姪:亡くなった親(兄弟姉妹)の取り分を引き継ぎ、それを人数で分けます
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹):父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です
集める戸籍がとても多くなります
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合は、「ほかに相続人がいないこと」を戸籍で証明する必要があるため、主に次の戸籍を集めます。
- 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 亡くなった方の父母それぞれの、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(ほかに兄弟姉妹がいないかを確かめるため)
- 亡くなった方の祖父母など、直系尊属がすでに亡くなっていることを確認できる戸籍
- 先に亡くなった兄弟姉妹の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(その子=甥・姪を確かめるため)
- 相続人全員の現在の戸籍
実際に必要な戸籍は、家族関係や提出先によって変わります。
本籍地が全国に散らばっていることも多く、戸籍集めだけで数か月かかることがあります。また、最寄りの役所で他の自治体の戸籍もまとめて取れる「広域交付」は、兄弟姉妹の戸籍や代理人による請求には使えないため、それぞれの本籍地の役所に請求することになります。
相続人全員の署名・押印が必要です
遺産分割協議で銀行の解約や不動産の名義変更をする場合は、通常、相続人全員の署名と実印での押印、印鑑証明書が必要です。相続人が10人以上になることも珍しくなく、普段付き合いのない親戚と連絡を取り合いながら、全員の書類をそろえることになります。代表者一人で進めるのは、とても大変です。
当事務所では、これまでに何度もこのような相続をお引き受けしてきました。相続人が15人というケースもありました。
兄弟姉妹の相続で知っておきたいこと
- 兄弟姉妹には遺留分がありません:遺留分(最低限の取り分)は、配偶者・子・父母にはありますが、兄弟姉妹と甥・姪にはありません。財産を残したい人が決まっている場合は、遺言書を作っておけば、その内容どおりに財産を渡しやすくなります
- 相続税が2割加算されます:相続税がかかる場合、兄弟姉妹や甥・姪について計算された相続税額が、原則として2割加算されます(財産に20%の税がかかるという意味ではありません)。相続税の申告は、提携する税理士をご紹介します
親の相続で、知らなかった兄弟姉妹が見つかったとき
親の相続で戸籍を集めてみると、亡くなった親が再婚で、前の結婚のときの子(自分の異母・異父の兄弟姉妹)がいた、ということもあります。前の結婚のときの子も、今の家族の子と同じように相続人です。会ったことのない兄弟姉妹と、遺産の分け方を話し合い、書類に署名・押印してもらう必要があります。
戸籍を見て初めてそのことを知り、気持ちの整理がつかず手続きを進められなくなってしまった方もいらっしゃいました。そのような場合でも、当事務所が戸籍の収集や相続関係の整理、必要な書類の作成などを進めます。どうぞ無理をせず、ご相談ください。話し合いがまとまらず交渉が必要になった場合は、提携する弁護士をご紹介します。
兄弟姉妹・甥姪の相続も、まとめてお任せいただけます
新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、たくさんの戸籍集めから、相続人の確定、連絡先が分からない相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。銀行や信用金庫の解約は、何件あっても追加料金はかかりません。
- ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
- 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです
- 相続登記は提携の司法書士、相続税は提携の税理士と連携し、当事務所が窓口になります
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