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遺産分割協議書とは|話し合いの進め方と書き方の注意点

行政書士 新井 健太

遺言書がない場合、亡くなった方の財産をどう分けるかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。決まった内容をまとめたのが「遺産分割協議書」で、銀行の解約や不動産の名義変更でも使う大切な書類です。このページでは、遺産分割協議の進め方と、協議書を作るときの注意点をまとめました。

遺産分割協議とは

亡くなった方が残した財産を、相続人どうしでどのように分けるか話し合うことを、遺産分割協議といいます。

話し合いの時期に法律上の期限はありませんが、相続税の申告(原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内)や相続登記(原則として不動産の相続取得を知った日から3年以内)には期限があるため、実際には早めにまとめることが大切です。

なお、2023年4月の民法改正により、相続が始まってから10年が過ぎると、生前の贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考慮した遺産分割を求めることが、原則としてできなくなりました。ただし、期間内に家庭裁判所へ遺産分割を請求した場合などには例外があります。2023年4月より前に発生した相続にもこのルールは適用されますが、経過措置が設けられています。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って財産を分けます。ただし、遺言の内容や相続人全員の合意状況などによっては、異なる分け方ができる場合もあります。

話し合いの前に準備すること

  1. 相続人を確定する:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを確かめます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると原則として無効になります。あとから別の相続人が見つかると、協議をやり直す必要が生じることもあります
  2. 財産を把握する:預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて調べます。財産の全体像を把握することで、具体的な話し合いを進めやすくなります。なお、借金について相続人どうしで負担割合を決めても、債権者の承諾がなければ、その取り決めを債権者に主張できない場合があります

こんな相続人がいるときは注意が必要です

  • 未成年の相続人がいる:親権者も相続人である場合など、親子の利益が対立するときは、親が子の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります
  • 認知症などで判断能力に不安がある相続人がいる:遺産分割協議には、相続人本人が協議の内容を理解し、判断できる能力が必要です。認知症などにより判断能力に不安がある場合は、本人や家族だけで判断して協議を進めず、専門家に相談することが大切です。状況によっては、家庭裁判所で成年後見人などを選任する手続きが必要になります
  • 連絡が取れない・行方が分からない相続人がいる:所在が分からない相続人がいる場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらうなどの手続きが必要になることがあります

こうしたケースでは、通常の遺産分割協議よりも手続きに時間がかかることがあります。該当しそうなときは、早めに専門家へご相談ください。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に決まった書式はありません。ただし、銀行や法務局での手続きに使用するため、財産の内容や取得する相続人を明確に記載する必要があります。

  • 亡くなった方の情報:氏名、最後の住所、本籍、亡くなった日など
  • 誰がどの財産を受け取るか:財産を特定できるように書きます。預貯金は金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号、不動産は登記事項証明書(登記簿)のとおりに所在・地番・家屋番号などを記載します
  • あとから見つかった財産の扱い:「この協議書に書かれていない財産が見つかったときは、誰が受け取るか(または改めて話し合うか)」を決めておくと、あとで困りません
  • 相続人全員の署名と実印での押印:協議書自体に法律で決められた署名・押印の方式はありませんが、銀行や法務局での手続きに使用する場合は、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を用意するのが一般的です。協議書が複数ページになる場合は、契印や製本などの方法で書類の一体性を明確にします
  • 必要な部数を作る:相続人の人数分を作成し、それぞれが1通ずつ保管するのが一般的です。ただし、必ず人数分を作る必要があるわけではありません

同じ協議書でも、ある金融機関では手続きできたのに、別の金融機関では「この書き方では受け付けられない」と言われることがあります。署名・押印をする前に、提出先の金融機関などに書き方を確認しておくと安心です。

話し合いがまとまらないとき

遺産分割協議がまとまらず、相続人どうしで争いになることは、いわゆる「争続」と呼ばれることがあります。財産の金額の大小にかかわらず、もめることはあります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。調停でも合意できない場合は、原則として審判に移行し、裁判所が分割方法を判断します。解決まで何年もかかることもあります。

相続人どうしで意見が対立し、交渉が必要になった場合は、当事務所では対応できません。提携する弁護士をご紹介します。

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