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相続放棄とは|3か月の期限・手続きの流れ・気をつけたいこと

行政書士 新井 健太

亡くなった方に借金があるかもしれない、長く疎遠で相続に関わりたくない。そんなときに考えるのが「相続放棄」です。相続放棄には3か月という期限があり、やり方を間違えると放棄できなくなることもあります。このページでは、相続放棄の仕組み、手続きの流れ、気をつけたい点をまとめました。

相続のしかたは3つあります

  • 単純承認:預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継ぎます
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぎません。初めから相続人ではなかったものとして扱われます
  • 限定承認:プラスの財産の範囲で、マイナスの財産を引き継ぎます。差し引きでプラスが残れば、その分を受け取れます

財産が借金ばかりなら相続放棄、借金がどのくらいあるか分からないときは限定承認を検討するのが一般的です。相続放棄は相続人が一人ひとり自分だけで申し立てられますが、限定承認は相続人全員がそろって申し立てる必要があります。

「一筆書く」だけでは相続放棄になりません

「自分は何もいらないから、一筆書いておく」という話をよく聞きます。しかし、遺産分割協議書に「私は何も受け取りません」と書くのは、話し合いに参加して自分の取り分を0にしたということで、相続放棄ではありません。この場合、亡くなった方の借金は、法律上は引き継いだままになります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要です。

期限は3か月

相続放棄(限定承認も同じ)は、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。何もしないまま3か月が過ぎると、単純承認したものとみなされます。

  • 財産や借金の調査に時間がかかるときは、3か月が過ぎる前に家庭裁判所に申し立てて、期間を延ばしてもらうことができます
  • 3か月が過ぎたあとに借金が見つかった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。あきらめる前にご相談ください

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

  1. 書類を集める:相続放棄申述書、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続放棄をする方の戸籍謄本、亡くなった方との関係を示す戸籍などを用意します。配偶者・子・親・兄弟姉妹など、相続人の立場によって必要な戸籍が異なります
  2. 家庭裁判所に申し立てる:申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(練馬区にお住まいだった方の場合は東京家庭裁判所)。費用は、相続放棄をする方1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手などです
  3. 家庭裁判所からの照会に回答する:申立て後、家庭裁判所から相続放棄の意思や事情を確認する「照会書」が届くことがあります。届いた場合は、質問に回答して返送します。照会書が送られずに手続きが進む場合もあります
  4. 受理通知書が届く:家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで家庭裁判所での手続きは完了です

その後、亡くなった方の債権者から請求があった場合は、相続放棄をしたことを伝え、必要に応じて受理通知書の写しを提示します。相手方から求められた場合などには、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得することもできます。

相続放棄で気をつけたいこと

  • 財産を使ったり処分したりしない:亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使う、不動産や車を売るなどすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります
  • 一度認められると撤回できない:あとからプラスの財産が見つかっても、原則として取り消せません。財産と借金をできるだけ調べてから決めることが大切です
  • 次の順位の人が相続人になる:子が全員放棄すると、亡くなった方の親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。借金がある場合は、その方々にも事情を伝えておくと安心です
  • 放棄したあとの財産の保管:2023年4月の民法改正で、相続放棄の時に亡くなった方の財産を実際に預かっている人は、次の相続人などに引き渡すまで、その財産を保管する義務があることがはっきりしました
  • 受取人が決まっている生命保険金:受取人として指定された方が受け取る生命保険金は、受取人自身の財産とされ、相続放棄をしても受け取れるのが原則です

相続放棄をご検討の方へ

相続放棄は期限のある手続きです。迷っている間にも3か月は進むので、借金があるかもしれないと思ったら、早めにご相談ください。当事務所では、財産や借金の状況を確かめるなど、放棄するかどうかを決めるための材料集めをお手伝いします。家庭裁判所に出す申述書の作成と、そのための戸籍の収集は、提携する司法書士が担当します。費用はお見積りします。

相続放棄をせずに相続する場合は、「相続手続きお任せパック」で、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。

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