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相続・遺言Q&A

相続放棄をすべきか

更新 行政書士 新井 健太

相続のしかたには、次の3つがあります。

  • 単純承認:プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継ぎます。
  • 相続放棄:プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて引き継ぎません。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲で、マイナスの財産を引き継ぎます。差し引きでプラスが残れば、その分を受け取れます。

残された財産が借金ばかりの場合は相続放棄を、借金がどのくらいあるか分からない場合は限定承認を検討します。

期限は3か月

相続放棄と限定承認は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。何もしないまま3か月が過ぎると、単純承認したものとみなされます。財産の調査に時間がかかるときは、期間を延ばしてもらう申立てもできます。

  • 相続放棄は、相続人が一人ひとり、自分だけで申し立てられます。
  • 限定承認は、相続人全員がそろって申し立てる必要があります。
  • 亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、単純承認したとみなされ、放棄ができなくなることがあります。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、次の順位の方(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)が相続人になります。ご家族にも事情を伝えておくと安心です。

どの方法が合っているか、まずは財産と借金の状況を確かめてから決めることが大切です(→相続放棄)。

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