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相続放棄

2013/06/17

この中にあてはまっていませんか?

プラスの財産以上に借金がある

もともと疎縁だったから・・・

何も欲しくないからほうっておいて

相続放棄を検討されては

いかがでしょうか?

 

相続放棄とは、誰かが亡くなるとその方の相続人が財産を分け合う事になりますが

その話し合いの場にそもそも参加しなくなる・相続する権利がなくなる手続きです。

 

放棄するから「一筆かく」ということもよく聞きますが、

相続放棄は

お亡くなりになってから3カ月以内に

裁判所に申請をする手続き

でありますので

上記「一筆かく」というのは

「話し合いの結果、私は0円分の相続をします(私の取り分は0円です)」

という相続の話し合いに参加したと扱われる可能性があります

その場合、放棄ではありません。

 

ですので、その後の手続きでもめたりした場合に、あなたもその対象になる可能性があります。

 

相続放棄

 

相続放棄のメリット

・最初から相続権利のなかったものとして扱われる

・役所や税務署から連絡がきても、放棄した旨を伝えれば問題ない

・どれだけ遺産分割がもめようと、自分には関係がないとはっきり主張できる

 

デメリット

・裁判所で手続きを行わなければならない

・亡くなってから3ヵ月以内に手続きをしなければならない

・一度放棄したら、放棄をやっぱりやめて、財産を受け取りたい ということは出来ない

 (撤回は不可)

手続きについて 

手続きの期限

亡くなってから3ヵ月以内

 

手続き先

家庭裁判所

 

必要な書類

収入印紙800円分(申述人1人につき)

相続放棄の申述書

被相続人の住民票除票又は戸籍附票

申述人(放棄する方)の戸籍謄本

その他、各ケースによって必要な書類がございます。 

 

 

相続放棄手続きのご依頼       1人30,000円

 

 

相続放棄には期限があります。
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すぐに電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談料は無料です。

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