ご家族が亡くなったあと、遺言書が出てきたら、どうすればよいのでしょうか。遺言書の種類によって、すぐに手続きに使えるものと、家庭裁判所での手続き(検認)が必要なものがあります。このページでは、遺言書が見つかったときの進め方をまとめました。
まず、遺言書の種類を確かめます
- 公正証書遺言:公証役場で、公証人が作った遺言書です。原本は公証役場に保管されています。検認は不要で、すぐに手続きに使えます
- 自筆証書遺言(法務局に預けていたもの):2020年7月から始まった、法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けてあった遺言書です。検認は不要です。法務局で「遺言書情報証明書」を受け取り、それを使って手続きを進めます
- 自筆証書遺言(自宅などで保管していたもの):亡くなった方が自分で書いて、自宅や貸金庫などに保管していた遺言書です。家庭裁判所での検認が必要です
遺言書があるかどうか分からないときは、公証役場で公正証書遺言を、法務局で預けてある自筆証書遺言を、それぞれ調べてもらうことができます。
自宅で見つかった自筆の遺言書は、開封せずに「検認」へ
自宅などで保管されていた自筆の遺言書は、そのままでは銀行の解約や不動産の名義変更に使えません。封がしてある場合は開封せず、家庭裁判所に「検認」を申し立てます。封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象になります。封をしていない遺言書でも、検認は必要です。
検認は、相続人に遺言書があることとその中身を知らせ、検認の日の遺言書の状態(書き直しの跡、日付、署名など)を確かめて、偽造や書き換えを防ぐための手続きです。遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
- 申立て先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所(練馬区にお住まいだった方の場合は東京家庭裁判所)
- 費用:遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手
- 主な書類:申立書、遺言者の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍など
- 検認の日:相続人全員がそろう必要はありません。検認が終わると、検認済証明書をつけた遺言書が返されます
遺言書を使った手続きの進め方
- 遺言執行者が決められているか確かめる:遺言書で遺言執行者(遺言の内容どおりに手続きを進める人)が決められている場合は、その人を中心に手続きを進めます。2019年7月の民法改正で、一定の条件のもとで、遺言執行者が預貯金の払い戻しや解約をできることが、法律ではっきりしました
- 遺言書の内容どおりに手続きをする:遺言書をもとに、預貯金の解約や不動産の名義変更などを進めます
- 相続人全員が合意すれば、違う分け方ができる場合も:遺言書のとおりに分けるのが基本ですが、相続人全員の合意などにより、遺言書と違う分け方ができる場合があります。ただし、相続人以外の人に財産を渡す遺言がある場合や、遺言執行者が指定されている場合などは注意が必要です
遺言の内容によって、配偶者・子・父母などの最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合は、その相続人は、財産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額を請求できます。相続人どうしで意見が対立し、交渉が必要になった場合は、提携する弁護士をご紹介します。
遺言書があっても、手続きでつまずくことがあります
たとえば「全財産を妻に相続させる」という公正証書遺言があっても、遺言執行者が決められていない場合、預貯金の手続きで金融機関から「念のため相続人全員の署名と押印をください」と言われ、手続きが進まないことがありました(法律上、必ず全員の署名・押印が必要というわけではありません)。遺言書で遺言執行者が決められていれば、一定の条件のもとで遺言執行者が手続きを進められるため、こうした問題はかなり減っています。
遺言書の書き方によっては、どの財産のことを指しているのか分からず、手続きに使えないこともあります。遺言書の内容で手続きが進められるか不安なときは、ご相談ください。
遺言書のある相続も、まとめてお任せいただけます
新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、遺言書の内容に沿って、戸籍集めから預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。遺言書で当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、遺言執行者として手続きを行います。
自筆の遺言書の検認が必要な場合、家庭裁判所に出す申立書の作成は、提携する司法書士が担当します。相続登記は提携の司法書士、相続税は提携の税理士と連携し、当事務所が窓口になります。
- ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
- 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです
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