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遺言書を作るなら公正証書遺言|種類の違い・作り方・作ったほうがよい人

行政書士 新井 健太

「家族がもめないように、遺言書を残しておきたい」。そう考えたときにおすすめしているのが、公証役場で作る公正証書遺言です。このページでは、遺言書の種類の違い、公正証書遺言をおすすめする理由、作り方の流れをまとめました。

遺言書の主な種類

種類 作り方 亡くなったあとの検認
自筆証書遺言(自宅などで保管) 本文・日付・氏名を手書きし、押印する(財産目録には例外あり) 必要
自筆証書遺言(法務局で保管) 自分で書いた遺言書を法務局に預ける 不要
公正証書遺言 公証役場で、公証人に作ってもらう 不要

パソコンやスマートフォンで文章を作成して保存しただけでは、有効な自筆証書遺言にはなりません。また、ビデオや録音だけで遺言を残すこともできません。ただし、公正証書遺言は、法律に定められた手続きにより電子データで作成することもできます。なお、自筆証書遺言の財産目録は、一定の条件のもとでパソコンなどを使って作成できます。ご家族へのメッセージとして残すのはよいことですが、財産の分け方は、決められた方式の遺言書で残す必要があります。

公正証書遺言をおすすめする理由

  • 形式の不備で無効になりにくい:法律の専門家である公証人が作るため、書き方の間違いで無効になる心配がほとんどありません
  • 亡くなったあと、すぐに手続きに使える:家庭裁判所の検認が不要で、ご家族がすぐに預貯金の解約や名義変更に取りかかれます
  • なくしたり、書き換えられたりする心配がない:原本は公証役場に保管されます
  • 字が書けなくても作れる:病気などで字が書けない方でも作れます。公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらうこともできます
  • 見つけてもらいやすい:亡くなったあと、ご家族は全国の公証役場で、公正証書遺言があるかを調べてもらえます

こんな方は、遺言書の作成を考えてみてください

  • 結婚しているが、子どもがいない(父母などの直系尊属がいれば配偶者と直系尊属が、直系尊属もいなければ配偶者と兄弟姉妹などが相続人になります)
  • 2回以上結婚していて、前の結婚のときの子がいる
  • 子連れの相手と結婚したが、養子縁組をしていない(養子縁組をしていない配偶者の子は、相続人になりません)
  • 入籍していないパートナーがいる(内縁の夫・妻は相続人になりません)
  • 財産の多くが自宅などの不動産で、分けにくい
  • 親と同居している子と、別居している子がいる
  • 子どもたちの仲がよくない、または連絡の取れない相続人がいる
  • 相続人ではない人や団体に、財産を残したい

遺言書を作る前に準備すること

  1. 誰が相続人になるかを確かめる:ご自身の戸籍で家族関係を確かめます。再婚している場合は、養子縁組の有無にも注意します
  2. 財産の一覧を作る:預貯金(ネット銀行も含めて)、株や投資信託、不動産、保険などを書き出します。通帳や登記事項証明書などの資料も集めておきます
  3. 誰に何を残すかを決める:配偶者・子・父母などの直系尊属には、最低限の取り分(遺留分)があることにも気をつけます
  4. 理由や思いを残す:「なぜその分け方にしたのか」を、遺言書の最後に「付言事項」として書いておくと、ご家族が納得しやすくなります

公正証書遺言ができるまでの流れ

  1. 内容を決める:準備した内容をもとに、遺言の案をまとめます。遺言書の内容どおりに手続きを進める「遺言執行者」も決めておくと、亡くなったあとの手続きがスムーズです
  2. 公証役場と打ち合わせる:案と必要書類(戸籍、印鑑証明書、財産の資料など)を公証役場に伝え、遺言書の文面を作ってもらいます
  3. 作成の日:証人2人の立ち会いのもと、公証人が遺言の内容を読み上げるなどして本人の意思を確認し、所定の手続きを行います。現在は公正証書の電子化が進んでおり、電子サインを利用した作成や、一定の条件のもとでウェブ会議による作成もできます
  4. 完成:作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。正本・謄本は、紙または電子データなど、対応する方法で受け取ることができます

公証人は、遺言者の希望を法律に合った文面に整えてくれますが、「どう分けるのがよいか」までの相談には応じてもらえないのが一般的です。内容の検討や公証役場との調整は、事前に専門家に相談しておくと安心です。

遺言書について、よくある質問

  • いつ作ればよいですか?:遺言書は、ご自身の意思をはっきり示せるうちにしか作れません。「作ろう」と思ったときが、作りどきです。内容が決まっていれば、公正証書遺言は1か月ほどで作れることもあります
  • あとから書き直せますか?:遺言は、いつでも書き直したり、取り消したりできます。遺言の効力が生じるのは、亡くなったときからです
  • 何歳から作れますか?:15歳以上であれば作れます

公正証書遺言の作成をサポートします

新井行政書士事務所では、遺言の内容の整理、文案の作成、公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成をサポートします。遺言執行者の引き受けもしていますので、遺言書の作成から、亡くなったあとの手続きまでお任せいただけます。ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします。

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