相続の手続きの中で、いちばん時間がかかるのが銀行口座の解約(払い戻し)です。銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など、金融機関ごとに書類や進め方が違い、窓口に何度も足を運ぶことになります。このページでは、亡くなった方の口座の解約の流れと、口座がどこにあるか分からないときの探し方をまとめました。
亡くなったことが伝わると、口座は止まります
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座での入金・引き出し・引き落としを止めます(いわゆる「口座の凍結」)。死亡届を役所に出しただけで自動的に止まるわけではなく、ご家族からの連絡などで金融機関が知った時点で止まります。
公共料金やクレジットカードの引き落としに使っていた口座は、止まると引き落としができなくなります。早めに支払い方法の変更をしておくと安心です。
口座の解約(払い戻し)の流れ
- 金融機関に連絡する:亡くなったことを伝え、相続の手続きに必要な書類を確認します。多くの金融機関では、所定の届出書や依頼書を渡されます
- 戸籍などを集める:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の戸籍・印鑑証明書が基本です。法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取っておくと、戸籍の束の代わりに使えて、金融機関ごとの手続きが楽になります
- 遺産の分け方を決める:遺言書があればその内容に沿って、なければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます
- 書類を提出する:金融機関の届出書に相続人が署名・押印し、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書(または遺言書)などと一緒に提出します
- 払い戻しを受ける:書類に不備がなければ、提出からおおむね1〜2週間ほどで、指定した相続人の口座に振り込まれます(期間は金融機関によって違います)
必要な書類は、遺言書があるかどうか、遺産分割協議書を作るかどうかで変わります。また、金融機関ごとに細かい違いがあるので、手続きの前にそれぞれの窓口で確認してください。
葬儀費用などで、すぐにお金が必要なとき
遺産の分け方が決まる前でも、相続人の一人が単独で、一定額まで預貯金の払い戻しを受けられる制度があります。
- 払い戻せる額:相続開始時の口座ごとの預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
- 上限:1つの金融機関につき合計150万円(複数の口座がある場合も同様)
払い戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部として取得したものとみなされます。
相続放棄を考えている場合は注意が必要です。亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使うなどした場合、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金が多い可能性がある場合や、相続放棄を検討している場合は、払い戻しを受ける前に専門家へご相談ください。
口座がどこにあるか分からないとき
離れて暮らしていた親が亡くなった場合など、通帳やキャッシュカードが見つからず、どこに口座があるのか分からないことはよくあります。次の順番で探していきます。
- 手元の手がかりを探す:通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物(残高のお知らせ、定期預金の満期案内など)、粗品のタオルやカレンダー、スマートフォンのアプリやメール
- 近くの金融機関に問い合わせる:自宅や勤務先の近くの銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行に、亡くなった方の口座があるかを照会できます。戸籍などで相続人であることを示せば、相続人の一人からでも申し込めます。口座がある場合は、他の支店の口座も含めて、亡くなった日の残高(残高証明書)や取引の履歴を出してもらえます
- 補助として、まとめて照会できる制度を使う:1と2で見つからなかった口座を探す手段として、次の「相続時預貯金口座照会制度」があります
相続時預貯金口座照会制度を使う方法
2025年4月から「相続時預貯金口座照会制度」が始まりました。亡くなった方が生前にマイナンバーを紐づけていた預貯金口座を、金融機関の窓口からまとめて照会できる仕組みです。ただし、すべての口座を一括して調べられる制度ではありません。
- 対象になる口座:原則として、亡くなった方が生前に「預貯金口座付番制度」でマイナンバーを紐づけていた口座に限られます。給付金の受け取りのための「公金受取口座」とは別の制度で、公金受取口座を登録しているだけでは対象になりません
- 分かること:口座がどこにあるかまでで、残高は分かりません。残高は、見つかった金融機関で別に手続きをして確認します
- 見つからなかった場合:ほかに口座がないことの証明にはなりません
そのため、口座を調べるときは、まず通帳やキャッシュカード、郵便物、過去の取引履歴などから利用していた金融機関を調べ、それぞれに個別に照会するのが基本です。この制度は、通常の調査で見つからなかった口座を探すための補助的な手段として使うのがよいでしょう。
インターネット銀行やネット証券は、通帳がなく郵便物も少ないため、特に見落としやすい口座です。スマートフォンのアプリやメールの履歴を確認してください。
「通帳がないので口座もないと思っていたら、調べてみると定期預金が見つかった」ということもあります。財産が本当にこれで全部か不安なときは、ご相談ください。
口座が2つ、3つあると、手続きは一気に大変になります
これまでのご依頼では、亡くなった方が3つほどの金融機関に口座をお持ちのことがよくありました。1つの金融機関の手続きでも、書類がそろっていて不足がない場合でも窓口に2回以上、待ち時間を含めると3〜4時間ほどかかるのが一般的です。金融機関の窓口は平日の昼間しか開いていないことも多く、お仕事をしながら進めるのは大変です。
口座が1つだけなら、ご自身で進めるのも十分にできます。2つ、3つとある場合は、かかる時間と手間を考えて、専門家に任せることも選択肢に入れてみてください。
口座の解約を、まとめてお任せいただけます
当事務所にご相談いただく方の多くは、「相続でもめているから」ではなく、「口座の解約などの手続きが大変で、自分たちではできないから」という理由です。新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。ご希望があれば、お住まいの地域の金融機関の口座の調査も行います。
- ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
- 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです
- 相続登記は提携の司法書士、相続税は提携の税理士と連携し、当事務所が窓口になります
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