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相続人は誰?|相続の順位と取り分(法定相続分)をわかりやすく

行政書士 新井 健太

相続の手続きは、「誰が相続人か」を確かめるところから始まります。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は、原則として無効になってしまいます。このページでは、誰が相続人になるのか、それぞれの取り分(法定相続分)はどれくらいかを、ケースごとにまとめました。

相続人になる人と順番

亡くなった方の配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。配偶者以外は、次の順番で相続人になります。先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。ただし、先の順位の人が全員相続放棄した場合などは、次の順位の人が相続人になります。

  1. 第1順位:子 子が先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります
  2. 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など) 子や孫などの第1順位の人がいない場合に相続人になります。父母がいれば父母、父母とも亡くなっていれば祖父母です
  3. 第3順位:兄弟姉妹 第1順位・第2順位の人がいない場合に相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります

こんな人も相続人になります

  • 前の結婚のときの子:離婚した元配偶者は相続人になりませんが、元配偶者との間の子は相続人です
  • 養子:実の子と同じように相続人になります
  • 結婚していない男女の間に生まれた子:父親が認知していれば相続人になり、取り分も結婚している夫婦の子と同じです
  • お腹の中の赤ちゃん(胎児):生きて生まれれば、相続人として扱われます

一方、内縁の夫・妻は、長く一緒に暮らしていても相続人にはなりません。

代わりに相続する「代襲相続」

亡くなった方の子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続することを「代襲相続」といいます(配偶者や父母が先に亡くなっていても、代襲相続は起こりません)。

  • 子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫へと続きます
  • 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続しますが、甥・姪の子へは続きません
  • 相続人になるはずだった人が相続放棄をした場合は、代襲相続は起こりません

このほか、相続人になるはずだった人が、法律に定められた理由(相続欠格・相続廃除)で相続の権利を失った場合も、その子が代襲相続します。

それぞれの取り分(法定相続分)

民法では、相続人の組み合わせに応じて、それぞれの取り分(法定相続分)が決められています。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 1/2、子 1/2
配偶者と父母 配偶者 2/3、父母 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
配偶者だけ 配偶者がすべて
配偶者がいない場合 その順位の人がすべて
  • 子・父母・兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその取り分を人数で均等に分けます
  • 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹)の取り分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です
  • 代襲相続した孫や甥・姪は、亡くなった親の取り分を引き継ぎ、それを人数で分けます

法定相続分は、「必ずこの割合で分けなければならない」というものではありません。遺言書があれば原則として遺言の内容に沿って分け、遺言書がなければ、相続人全員が合意すれば法定相続分と違う割合で分けることもできます。

相続人は戸籍で確定します

「相続人は家族のことだから分かっている」と思っていても、戸籍を集めてみると、前の結婚のときの子や、認知した子が見つかることがあります。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、相続人を確定させてから、遺産の分け方の話し合いを始めることが大切です。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、亡くなった方の親の戸籍までさかのぼる必要があり、集める戸籍の数が多くなります。

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新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、戸籍を集めて相続人を確定し、相続関係図を作成します。連絡先が分からない相続人の調査も行います。そのうえで、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。

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