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遺留分とは|特定の人に財産を残したいときの注意点と相続欠格・廃除

行政書士 新井 健太

「面倒を見てくれた子に多めに残したい」「相続人ではない姪に財産をあげたい」。遺言書を使えば、法律で決められた分け方と違う分け方をすることができます。ただし、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。このページでは、遺留分の仕組みと、特定の人に財産を残したいときの注意点をまとめました。

遺留分とは

遺留分とは、亡くなった方の配偶者・子(孫)・父母などの直系尊属に、最低限保障されている取り分のことです。兄弟姉妹(甥・姪)には、遺留分はありません。

たとえば遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていても、ほかの子は、自分の遺留分にあたる額を、長男に請求することができます。

遺留分の割合

  • 相続人が父母などの直系尊属だけの場合:遺留分の算定の基礎となる財産の 1/3
  • それ以外の場合:遺留分の算定の基礎となる財産の 1/2

この割合に、それぞれの法定相続分をかけたものが、一人ひとりの遺留分になります。たとえば相続人が配偶者と子2人の場合、子1人の遺留分は、1/2 × 1/4 = 1/8 です。

遺留分を計算するときは、亡くなったときの財産だけでなく、一定の生前贈与も加えて計算します。

遺留分を侵害されたときは「遺留分侵害額請求」

遺言書や生前の贈与によって遺留分が侵害されている場合、多く受け取った人に対して、侵害された額に相当するお金を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。2019年7月1日以後に始まった相続では、財産そのものではなく、お金で精算するしくみになっています。

  • 請求できる期間:相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内です。また、これらを知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります
  • 請求のしかた:相手に請求の意思を伝えれば足りますが、言った・言わないにならないよう、内容証明郵便で伝えるのが一般的です

遺留分の請求は、相手との交渉や争いになることが多い手続きです。交渉や調停・裁判は弁護士の業務のため、当事務所では提携する弁護士をご紹介します。そのうえで、戸籍の収集や口座の解約など、相続手続きの部分をお手伝いします。

特定の人に財産を残したいときは、遺言書で

相続人ではない人(相続人にならない孫、甥・姪、内縁のパートナー、お世話になった方など)や団体に、亡くなった後の財産を残したい場合や、特定の相続人に多く残したい場合は、遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書を作るときは、次の点に気をつけます。

  • 遺留分に配慮する:遺留分を考えずに作ると、亡くなったあとに遺留分侵害額請求が起き、せっかくの遺言書が争いのもとになることがあります
  • 理由を書き残す:なぜその分け方にしたのかを「付言事項」として書いておくと、ご家族が納得しやすくなります
  • 遺言執行者を決めておく:遺言書の内容どおりに手続きを進める人を決めておくと、相続人の協力が得にくい場合でも手続きを進めやすくなります

なお、遺留分は、亡くなる前に家庭裁判所の許可を得て、本人があらかじめ放棄することもできます。

相続する権利を失う「相続欠格」と「相続廃除」

  • 相続欠格:被相続人などを故意に死亡させて刑に処せられた場合や、遺言書を偽造・隠匿するなど、民法に定められた一定の行為をした場合には、法律上、相続する権利を失います
  • 相続廃除:遺留分を有する推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合などに、家庭裁判所の手続きを通じて相続権を失わせる制度です。生前に本人が家庭裁判所へ請求する方法と、遺言で廃除の意思を示し、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法があります。廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断します

子や兄弟姉妹が相続欠格によって相続権を失った場合や、子が相続廃除された場合には、その人の子が代わりに相続人になることがあります(代襲相続)。

遺言書の作成から、相続手続きまでご相談ください

新井行政書士事務所では、遺留分にも配慮した公正証書遺言の作成をサポートしています。遺言執行者の引き受けもしていますので、遺言書の作成から、亡くなったあとの手続きまでお任せいただけます。相続が始まったあとの手続きは、「相続手続きお任せパック」でまとめて代行します。

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