相続人の中に、認知症などで判断が難しい方や、成年後見を受けている方がいる相続が増えています。遺産分割協議には、相続人本人が内容を理解して判断できることが必要なため、通常とは手続きが変わります。このページでは、こうした場合の相続の進め方をまとめました。
認知症などで判断が難しい相続人がいるとき
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。遺産分割協議には、相続人本人が協議の内容を理解し、判断できる能力が必要です。認知症などにより判断能力に不安がある場合は、本人や家族だけで判断して協議を進めず、専門家に相談することが大切です。必要な判断能力がない状態で行われた遺産分割協議は、無効となります。また、家族が本人に代わって勝手に署名・押印することもできません。
遺産分割協議に必要な判断能力がない場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任するなど、本人の権利を守るための手続きを検討する必要があります。判断能力の程度や状況によって必要な手続きは異なるため、早めに専門家へ相談しましょう。
- 申立てから選任まで、数か月かかることがあります
- 成年後見は、遺産分割が終わったら終了するものではなく、原則として本人が亡くなるまで続きます
- 成年後見人は本人の利益を守る立場にあるため、遺産分割協議では、原則として本人の法定相続分を確保することが重視されます
成年後見人も相続人の場合(利益がぶつかるとき)
たとえば、母の成年後見人を長男が務めていて、父が亡くなった場合、長男と母はどちらも父の相続人です。長男が母の代わりに話し合いに参加すると、自分の取り分と母の取り分の利益がぶつかってしまいます。
このように利益相反がある場合は、家庭裁判所が選ぶ「特別代理人」など、適切な代理人による対応が必要となります(成年後見監督人がいる場合は、監督人が母の代わりに参加します)。必要な手続きが整わないと、遺産分割協議に基づく預貯金の解約なども進められないため、早めの準備が大切です。
成年後見を受けていた方が亡くなったとき
成年後見を受けていた方が亡くなると、原則として成年後見は終了します。その後は、成年後見人による家庭裁判所への報告や管理財産の引継ぎなど、必要な終了時の事務を行い、相続手続きを進めます。
金融機関の手続きも、通常と変わります
相続人の中に成年後見を受けている方がいる場合、金融機関によっては、口座の解約に必要な書類や手続きが通常と異なります。成年後見人の登記事項証明書や、家庭裁判所の書類が必要になることもあります。当事務所では、このような相続手続きもお引き受けしています。
成年後見がからむ相続も、ご相談ください
新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。成年後見人や特別代理人の選任が必要な場合、家庭裁判所に出す申立書の作成は、提携する司法書士が担当します。
- ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
- 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです
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