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相続の手続きの流れ

相続が始まったらやること|期限のある手続きと進め方

行政書士 新井 健太

ご家族が亡くなったあと、何から手をつければよいのか分からない。そんな方のために、相続の基本と、亡くなってから行う手続きを、期限の早い順にまとめました。期限のある手続きもあるので、全体の流れをつかんでおくと安心です。

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産や権利・義務を、配偶者や子などの家族が受け継ぐことです。亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続は、亡くなったときに自動的に始まります。

受け継ぐ財産には、預貯金・不動産・株などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。また、財産の多い少ないや、不動産があるかどうかにかかわらず、誰かが亡くなれば、名義変更や解約などの手続きが必要になります。

亡くなってから行う主な手続きと期限

時期の目安 手続き
7日以内 死亡届の提出(多くの場合、葬儀社が代わりに出します)
10日〜14日以内を目安に確認 年金受給者の死亡に伴う手続き(マイナンバー登録済みの場合、年金の死亡届は原則不要)、健康保険の資格喪失に関する確認・手続き、世帯主変更届(必要な場合)
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述(原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内)
4か月以内 所得税の準確定申告(亡くなった方に申告が必要な所得があった場合)
10か月以内 相続税の申告と納付(相続税がかかる場合)
3年以内 不動産の相続登記(原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内。遺産分割が成立したときも、別に登記の義務があります)

年金や健康保険の手続きは、区役所や年金事務所で行います。練馬区の窓口は「練馬区で相続が起きたら|手続きの窓口と順番ガイド」にまとめています。

相続手続きの進め方

  1. 遺言書があるか調べる:自宅や貸金庫のほか、公証役場で作った公正証書遺言や、法務局に預けた自筆の遺言書がないかも調べます(→遺言書が見つかったら)
  2. 相続人を確定する:亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、相続人が誰かを確かめます(→相続人は誰?)
  3. 財産を調べる:プラスの財産とマイナスの財産の一覧を作ります。借金が多い場合などは、相続放棄を検討します。相続放棄には原則3か月の期限があり、財産を処分すると放棄が認められなくなる場合もあるため、早めの確認が必要です(→相続放棄とは)
  4. 遺産の分け方を決める:遺言書がなければ、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます(→遺産分割協議書とは)
  5. 名義変更・解約をする:預貯金の解約、株の名義変更、不動産の相続登記などを行います(→銀行口座の解約手続き)
  6. 相続税を申告する:相続税がかかる場合は、10か月以内に申告・納付します(→相続税はかかる?)

このほか、亡くなった方が契約していた賃貸住宅、携帯電話、公共料金、クレジットカードなどの解約や名義変更も必要です。

葬儀費用について知っておきたいこと

  • 葬儀費用を口座から払いたいとき:金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、原則として引き出しが制限されます。ただし、遺産分割が終わる前でも、相続人は「預貯金の払戻し制度」を利用して、一定額を引き出せる場合があります。払い戻せる額は、相続開始時の預金額と法定相続分に応じて計算され、同じ金融機関につき150万円が上限です
  • 相続税がかかる場合:通夜・告別式の費用や火葬料などの葬儀費用は、相続財産から差し引くことができます。香典返しの費用や、四十九日などの法要の費用は差し引けません。領収書は取っておきましょう
  • 葬祭費の申請:亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた場合、葬儀を行った方に葬祭費が支給されます(練馬区は7万円)。申請できるのは、葬儀を行った日の翌日から2年間です

相続手続きは、思った以上に時間がかかります

戸籍集めには、本籍地を何度も移している場合や相続人が多い場合、数か月かかることもあります。銀行の解約も、金融機関ごとに書類や進め方が違い、窓口に何度も足を運ぶことになります。お仕事や介護の合間にご家族だけで進めるのは、大きな負担です。

新井行政書士事務所の「相続手続きお任せパック」では、戸籍集めから相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、相続財産がご家族の手元に届くまでをまとめて代行します。相続登記は提携の司法書士、相続税は提携の税理士と連携し、当事務所が窓口になります。

  • ご自宅や、ご自宅近くの喫茶店までお伺いします
  • 着手金はいただかず、精算は手続きが終わってからです

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