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相続の手続きの流れ

亡くなってからどのような手続きをしなければならないのか説明します。

通帳・キャッシュカードが出てこない

2014/10/21

相続を始めると

「キャッシュカード・通帳はこれだけしか出てこなかったけれど
 他に銀行口座は本当にないのか?」

とご相談を受けることがございます。
 
 
なかなか故人の口座が全部でいくつか把握していることは難しいです。
 
弊社にご依頼いただくと
お客様のご希望で、故人のお住まいのエリアの銀行口座の調査も行っております。

通帳・キャッシュカードがないので口座もないと思っていたところ
調査の結果、数百万の定期預金が見つかることもあります。

本当にこれで相続財産が全部なのか心配の場合
ぜひ一度ご相談ください。

甥・姪が相続人となるケース

2014/07/15

甥・姪が相続人となる条件

お亡くなりになった方が

1・結婚しておらず

2・子供もおらず

3・両親も既にお亡くなりになっていて

4・兄弟も既に亡くなっている

上記条件を満たす場合、兄弟たちの子供たちである甥・姪の方々が
相続人となります。

最近、このケースの相続のご依頼も非常に増えています。

この場合、相続人の数が非常に増えることが多く、
戸籍集めも数カ月かかることがあります。

また、日本中色々なところに住んでおられて
みんなで協力して手続きを行うことが難しく、かといって
代表者1人で手続きを進めていくことはとても困難なので
ご依頼いただく ということが多いです。

必要な書類

このような場合、

1・お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

2・ご両親お二人とも出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

3・ご姉妹の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

4・甥・姪となる相続人の現在の戸籍

これらすべてを集めないと口座解約や名義変更はできません。
これらの書類を集めるのは、専門家でないと非常に困難です。
 
 
もし、このようなケースでお悩みの場合、
どうぞお気軽にお電話ください。

 
 
過去に何度もこのようなケースを経験しており、最大相続人15人というケース
経験がございます。

まずは、右上あるいは下記のお電話番号よりお電話ください。
相談は無料となります。

兄弟の相続

2013/06/19

相続で争いが起こる一番揉めやすいのが 

兄弟同士や姉妹同士

など、親と子 ではなく、子供同士が揉めることが多いです。

 

また、相続手続を始めようと戸籍を集めてみたら、

実は亡くなった親は再婚

 

前妻・前夫との間に子供(=兄弟・姉妹)がいた

 

ということも実は珍しくありません。

 

 この場合

前妻・前夫との子供ではありますが、後妻・後夫との子供と等しい相続権をもっています。

 

 

 つまり、今まで知らなかった兄弟・姉妹と財産の分割について話し合う必要があるのです。

 

あまり気乗りしないかと思われますが

その後の口座解約不動産の名義変更時にその方たちの署名押印が必要となってきます。

 

実際、過去のお客様で戸籍を集めてみたら、自分には実は異母兄弟がいたことを知って

あまりのショックで手続きを進める事が出来なくなってしまった方がいらっしゃいました。

 

そのような場合でも、代わりに書類集めなど相続手続をさせていただきますので

無理せずに、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。相談料は無料です。

 

 

相続手続(戸籍集め~口座解約) 30万円~

一目でわかる口座解約の流れ

2013/06/17

一目でわかる口座解約の流れ

相続手続で、みなさん一番時間がかかるのが
「口座解約」です。

各銀行、信用金庫、ゆうちょなどによって書式や必要書類が異なるため
ご自身でやろうとすると大変苦労されます。

そこで、ご自身で解約手続きをされたい方向けに
口座解約の流れをご紹介いたします。

こちらを参考に、各金融機関でお手続きなさってください。

読んでみて、
「やっぱり大変そう・・」と思われたら
お気軽にご連絡下さい。
面倒な手続きはすべて代行させていただきます。

手続きの流れ

無題

1・必要書類

まず、お亡くなりになった方の戸籍(除籍)を出生からお亡くなりになるまで集めます。

相続人の戸籍もあわせて集めます。

2・銀行へ行く

各銀行、信用金庫はそれぞれ独自の解約書類を用意していますので

それを受け取りにいきます。

3・記入

2でもらってきた解約書類に相続人それぞれが記入し、印鑑証明とあわせて提出します。

4・提出

記入した解約届を提出します。その際、1で集めた戸籍などを再度提出する事もあります。

5・払い戻し

書類提出後、1週間から10日ほどで相続人の口座に払い戻しされます。

  • 必要な書類を自分たちで集めるのが大変
  • 銀行に何度か足を運ぶのは疲れる
  • 銀行が開いている時間に行くことが出来ない

このような場合には、私どもが手続きを代行いたします。

私どもにご依頼いただく理由は

「揉めているから」

ではなく

口座解約の手続きが難しくて出来ないから

が圧倒的に多いです。

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談は無料です。

相続手続(戸籍集めから口座解約まで)            20~50万円

相続放棄

2013/06/17

この中にあてはまっていませんか?

プラスの財産以上に借金がある

もともと疎縁だったから・・・

何も欲しくないからほうっておいて

相続放棄を検討されては

いかがでしょうか?

 

相続放棄とは、誰かが亡くなるとその方の相続人が財産を分け合う事になりますが

その話し合いの場にそもそも参加しなくなる・相続する権利がなくなる手続きです。

 

放棄するから「一筆かく」ということもよく聞きますが、

相続放棄は

お亡くなりになってから3カ月以内に

裁判所に申請をする手続き

でありますので

上記「一筆かく」というのは

「話し合いの結果、私は0円分の相続をします(私の取り分は0円です)」

という相続の話し合いに参加したと扱われる可能性があります

その場合、放棄ではありません。

 

ですので、その後の手続きでもめたりした場合に、あなたもその対象になる可能性があります。

 

相続放棄

 

相続放棄のメリット

・最初から相続権利のなかったものとして扱われる

・役所や税務署から連絡がきても、放棄した旨を伝えれば問題ない

・どれだけ遺産分割がもめようと、自分には関係がないとはっきり主張できる

 

デメリット

・裁判所で手続きを行わなければならない

・亡くなってから3ヵ月以内に手続きをしなければならない

・一度放棄したら、放棄をやっぱりやめて、財産を受け取りたい ということは出来ない

 (撤回は不可)

手続きについて 

手続きの期限

亡くなってから3ヵ月以内

 

手続き先

家庭裁判所

 

必要な書類

収入印紙800円分(申述人1人につき)

相続放棄の申述書

被相続人の住民票除票又は戸籍附票

申述人(放棄する方)の戸籍謄本

その他、各ケースによって必要な書類がございます。 

 

 

相続放棄手続きのご依頼       1人30,000円

 

 

相続放棄には期限があります。
ご検討されている方は
すぐに電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談料は無料です。

遺留分減殺請求

2013/06/17

遺留分減殺請求とは?

遺言書などであなたの遺留分が侵害されていた場合、遺留分を確保するためには、
遺言書により財産を相続した人に
 
「遺留分減殺請求」
 
をする必要があります。

 
ただし「遺留分減殺請求」の権利は、

相続開始

および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年

 

あるいはそれを知らなくても

相続開始の日から10年

を過ぎると、時効で消滅する
のでご注意してください。

 

遺留分として請求できるのは、

配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、

法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

具体的にはこのようになります

 

遺留分 比率

 
遺留分減殺請求の手続き

 

期限

相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年

 

誰に対し

遺言書で、多くの財産を受け取ることになっている人(遺留分を侵害している人)

 

請求方法

相手にその意思を伝えればいい のですが

口頭で伝えると言った言わないになってしまうので

内容証明で相手に伝えるのが一般的です。

 

記載内容

・自身が相続人であること

・侵害されている遺留分を減殺請求したい

 

旨を記載します。

その後の流れ

相手に内容証明が届く=遺留分減殺請求の申請完了

「相手が」遺留分として渡す財産を決める

合意書を取り交わす

それをもって、名義変更や口座解約へ

 

話がまとまらない場合

 

話し合いがまとまらない場合は

家庭裁判所に調停を申込みます

遺留分

 

遺言書の検認のご依頼            5万円

※提携司法書士とご対応させていただきます。

遺留分の内容証明作成のご依頼      3万円

まずはお電話または問い合わせフォームよりご相談下さい。

相談は無料です。

遺言書の内容

2013/06/17

遺言書に書くべき内容

 

 遺言書に書いて「法的効力があること」は実は決まっています。

相続に関する事

財産の処分に関する事

身分に関する事

です。

具体的には

  • 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 特定の相続人に相続させないようにすること(排除)
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 寄付や信託

などです。

特に多く書かれるのは「財産の分け方」についてです。

 

「すべての財産を長男に相続させる」

「この土地は○○に相続させる」

という内容です。

 

他にも

祭祀主宰者の指定

葬儀を誰が取り仕切り、誰がお墓の管理をしていくか

 

遺言執行者の指定

作成した遺言書の内容に沿って手続きを進めていく人を指定すること

 

子の認知

未成年者の後見人・後見監督人の指定

自分が今まで面倒を見ていた場合、今後面倒を見てほしい人を指定できます。

財産の遺贈

相続人ではない人(恩人や友人など)に財産をあげる事ができます。

財産の寄付

信託の設定

相続分の指定とその委託

遺産分割方法の指定とその委託

遺産分割の禁止

共同相続人相互の担保責任の指定

特別受益の持ち戻しの免除

相続人の排除や排除の取消

祭祀者の指定など

 

まとめ

遺言書には、家族への思いなど自由に書く事ができるが、法的効力があると認められていることは限定されている。
 
「想いを残す」ことが大事ですが
「法的に効力がある」遺言書を作ることも大事です。
遺言書の作成のご相談・ご依頼ならこちらまでご連絡ください。

無料でお電話またはお問い合わせフォームよりご相談できます。

公正証書遺言

2013/06/17

 

公正証書遺言とは、公証役場で作る遺言のことです。

公正証書 という形にすることで、法的にも整った書類となります。

 
 

公正証書遺言作成の流れ

1・案を作る

「○○に財産をすべて渡したい」
「自宅は長男に、預貯金は長女に」
「ペットの面倒をみてくれ」
など
まずは、自分が家族に残したい意思をまとめます。

 

2・公証役場に連絡・文章校正

上記でまとめた案を公証役場に伝えて、公正証書の形にしてもらいます。

3・公証役場で公証人立ち会いのもと読み合わせ

公正証書の原案を確認し、問題なければ、
いよいよ公証役場で公正証書遺言の作成を行います。

 

当日は、遺言書を公証人が読み上げ、間違いがないか最終確認をし
最後のページに記名押印を行います。
このとき、立ち会いの証人を2名用意する必要がございます。

 

4・その場で公正証書遺言が受け取れます。

記名押印をしたあと、
すぐに遺言書に証明書をくっつけて綴じていただき
完成した公正証書遺言はお持ち帰りできます。

 

 

注意点

公証役場は、お客様の案に沿って文章を整えてくれるが法的アドバイスはしてくれません。
あくまで、文章を校正し、公正証書化してくれるだけなのでご注意ください。

 

遺言書に書くべき内容についてはこちら

 
 

公正証書遺言の作成                 5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約まで)   20~50万円

 
 

まずは電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

相談料は無料です。

遺言書のある相続

2013/06/17

 

遺言書が出てきた相続手続はどのように進めたらよいのでしょうか?

 

1・遺言書はどっち?

残された遺言書が自筆遺言書か公正証書遺言か確認します。

自筆遺言書というのは、

封筒に入っているいないにかかわらず、

さらには

封をしているかしていないかにかかわらず

お亡くなりになった方ご自身で作成された遺言書のことです。

 

公正証書遺言は、公証役場で公証人立ち会いのもとで作られた書類です。

遺言書に、公証役場で作ったという証明が一緒にくっついているのが特徴です。

 

2・自筆の遺言書は「検認」

自筆遺言書は、それだけでは手続きを進める事はできず、

封をされていた場合、開封する事もしてはいけません。

 

では、どのように進めていくかというと

 

家庭裁判所に「検認」手続きを申し立てます。

 

この検認というのは、

簡単にいうと

家庭裁判所で開封します・中身を確認しますよ

という作業です。

 

筆跡鑑定がされるわけでも、書いてある中身を解説してくれるわけでもありません。

 

あくまで、裁判所で「中身を確認する」という作業です。

これをしないと、自筆遺言書を使って、相続手続をすることはできませんので

ご注意ください。

 

3・公正証書だったら?

公正証書遺言であれば、検認は不要で

その遺言書をもとに手続きを進める事ができます。

 

4・遺言執行者は記載されている?

遺言書内で

遺言執行者

(遺言を残した人が、「この人に遺言書にそった各種相続手続きをやってもらいたい」と決めた人)

が定められている場合、その方を中心に手続きを進めていきます。

 

5・手続きの進め方

遺言書通りの相続が基本です。

ただし、相続人全員の合意があれば遺言書とは別の分割をすることも可能です。

 

6・遺留分減殺請求

遺言の分け方に不満がある場合、遺留分減殺請求をして、自分の遺留分を取り戻すことも可能です。

  詳しくはこちら→遺留分減殺請求について

 

 遺言書がある相続では上記のとおり、

名義変更などの手続きをする前に

準備を必要とするのがポイントです。

 

「通常の相続手続でさえ、不慣れなのに検認などの手続きまでやらなきゃいけないなんて出来ない!」

 

そんなときは是非ご相談ください。当センターがあなたに代わり、提携の法律家とともに

手続きを進めてまいります。

 

 遺言書の検認                    5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約)   20万~50万円

 

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

相談料は無料です。

相続手続きでお困りの方必見!!

面倒な手続きはすべてお任せ!
相続手続きの心配とサヨナラする方法

母が亡くなって1週間。姉と遺品の整理をしていると出てきたのは数冊の銀行の通帳でした。

そこに記載されていたのは、合計320万円の預金残高。

母が、自分の子供たちのために少しずつ蓄えてきてくれたお金でした。

私はさっそく有給をとり、銀行へ母のお金を引き出しに行きました。

「申し訳ございませんが
お母様のお金は引き出せません」

銀行の窓口で聞かされたのは衝撃の一言でした・・・。

私の家族は、姉と長男である私。

父は既に数年前に他界していて、母は1人で暮らしていました。

姉も私も結婚して、それぞれ家庭をもっています。

母の口座の解約をしに行って言われた先程の一言。

続けて言われたのは

亡くなったお母様の出生から亡くなるまでの戸籍
財産をどのように分けたのか記し
相続人全員が記名押印した

「遺産分割協議書」を持ってきてください。
そうしないと解約できないんですよ」

以前、父が亡くなった時は母がすべて手続きをしていたので、そんな手続きが必要だなんて私は知りませんでした・・。

さっそく役所に行って、自分の戸籍と母の戸籍を取りにいきました。

家に帰って、取ってきた戸籍に目を通す私。

「そういえば、戸籍なんてじっくり見たことなかったなぁ」

ちょっと不思議な気持ちで読んでいると、母の戸籍に気になる記載が。

「埼玉県○○市××町より入籍」

そういえば、母と父は私が生まれる前は埼玉県にある父の実家の近くで暮らしていたと聞いたことがありました。

「もしかして、今度はこの埼玉の戸籍を取らなきゃいけないの?それに母は京都の生まれ。、生まれた時の戸籍は京都にあるってことなんじゃ・・。出生から亡くなるまでの戸籍を集めるって大変なんだ・・・」

世間でよく聞く「相続って大変・面倒

これって「財産がいっぱいあって揉めて大変」という意味だと思っていたけど

戸籍を集めたり
遺産分割協議書を作らなきゃいけないから大変なんだ・・

ようやく「相続」の大変さに気づきました。
「上司に無理言って有給を1日とって、銀行にいって解約手続きすればすぐに手続きは終わる」
そんな考えは甘かったのです・・。

有給もそうそう取れるものじゃないし、インターネットで相続手続きについて調べてみたけど専門用語ばっかりだし、具体的なやり方も分からない・・。どうしよう・・・。

インターネットで調べている時、ふと目にしたのが

行政書士による相続代行サービスという文字。
戸籍をとりよせるだけでなく、銀行口座の解約まで行ってくれて、すべてお任せ出来るサービスでした。
「このサービスをお願いしたら、全部やってくれるのかな?
とにかく、誰かこの相続手続きを終わらせて・・

そうして、この方・Sさんは、当事務所にご相談に来たそうです。

申し遅れました、私、行政書士の新井 健太と申します。
相続手続きの専門家として、自分の祖母の相続時に身内でもめた経験をもとに
多くの相続手続きのご相談にご対応させていただいております。

初めてお会いした時、Sさんは「自分でやるのは時間もなくて大変だから全部任せたい」と切実に願っていました。

最初は、すべて自分1人でやろうとしたけど、実際にやってみたら、とてもじゃないけど時間もかかるし、分からないことが多かったそうです。

そこでSさんの代わりに戸籍を集め、遺産分割協議書の作成、そしてすべての銀行口座解約手続きまで代行させていただきました。

Sさんにしていただいたのは
ご自身の印鑑証明のご用意

作成した遺産分割協議書への押印だけです。

ご依頼の業務が終わって、最後にお話ししていた時

「最初から全部任せておけばよかった。
今の時代、会社を休むってこと自体、そうそうできるもんじゃないし、自分でやるのは難しかったよ。
打ち合わせも土日にわざわざ自宅にきてくれたし、こまめに報告もくれて安心して任せられたよ。
ありがとう。」

そうおっしゃっていただきました。

決してSさんの例が珍しいわけでなく、ご相談いただく方の多くが

・相続手続きのやり方が分からないから
・自分でやる時間がないから

当事務所にご依頼いただいています。

Sさんの他にも過去にご依頼いただいた方からも
たくさんのお声をいただいておりますので
そのうちのいくつかをご紹介します。

・新井さんは自分の子供の歳が近くて最初は心配したけど、会ってみたら、若いのにしっかりしていて信頼できました。

・相続手続きの代行をお願いしたのですが、ついでに亡くなった母の残した契約についても一緒にご相談させてもらいました。これで全部終わってすっきりしました。

・うちなんて財産もたいしたことないし、わざわざ頼む必要もないかなと思っていたんですけど、仕事が忙しくて自分でやる暇がなかったのでご依頼しました。ありがとうございます。

・母の相続で、戸籍を取り寄せてみたら母は再婚で前の夫に娘=姉がいることを知りました。どうしたらいいか分からずご相談させていただきました。姉とは会いたくなかったのでお任せできてよかったです。

・他の士業さんのサービスも比べましたが、新井さんなら若くてフットワークがよさそうだし、分からないことは気軽に聞けそうだと思って、決めました。

・うちには、結婚して外国籍になった弟がいたので、どんな書類を集めていいか分からないし、銀行の窓口で相談しても担当の人もよく分からないみたいで困っていて、ご相談させていただきました。役所や銀行と何度も話し合ってくれて無事手続きが終われて本当に助かりました。

このように代行サービスをお申し込みされると、いくつものメリットがあります。

1・相続手続きの心配をしなくてよくなる

2・会社を休まなくて済みます

3・戸籍集め・書類作成だけでなく、口座解約サービスまで含まれている

4・気軽に相談できる(相続以外のご相談も一緒に受けることが多いです・もちろん無料で笑)

5・第三者の法律家が入ることで相続人の間で揉めることが減る

6・私とやりとりは、電話やメールでOK。
打ち合わせの際も、わざわざ当事務所に来ていただかず

ご依頼者様のところにお伺いします。

7・銀行・信用金庫によって解約に必要な書類・申請書が異なりますが
すべて代行します。

8・悩みがひとつ減ります。このストレス社会のなかで、あなたの代わりに悩みをひとつ解消します

さらに、今だけの限定サービスで下記の特典をプレゼント!
提携していただいている司法書士・税理士の先生に特別協力していただき、今回、ご用意できました。
他の法律事務所では、すべて有料・高額で提供されているサービスですので
将来的には有料・値上げさせていただくことをご了承ください。

ボーナス特典

・相続図の作成

意外と知らないご両親・ご家族の関係を図にしてお渡しいたします。

次回の相続時にもご活用いただけます

・無料口座解約サービス

通常、1金融機関ごとに5250円の費用がかかるサービスを無料でご提供。銀行・信用金庫何件でも無料です。

・提携税理士への相続税相談

弊社提携の税理士への相続税のご相談をサービス価格でご提供。

・提携司法書士による土地不動産名義変更サービス

亡くなられた方の土地・建物の名義変更をサービス価格でご提供。直接司法書士にご依頼するよりはるかに格安の提携価格!

最後に

この相続手続き代行サービスのお値段ですが

すべての手続きが終わるのが早くて約2ヵ月、長いと半年以上かかるものもあります。

それらをすべてご自身でやろうとした場合、戸籍を取得したり、本やインターネットで手続きや用語を調べて、会社を休んで役所や銀行に足を運ぶ。

また、私の個別相談は1時間5000円です。1日拘束で4万円かかります。そんな法律・相続の専門家があなたが相続財産を受け取るまで徹底的に代行・サポートいたします。

相続財産:~5000万:30万円(税抜)

相続財産:5000万~7500万円:45万円(税抜)

相続財産:7500万円以上:70万円(税抜)

もしかしたら、今までの人生の中で法律家に相談したことがなく、不安に思われるかもしれません。
専門用語ばっかりで何をいってるのかわからない・・
相談しづらいんじゃないか・・・
そんな不安を少しでも減らしてもらいたくて、3つのお約束をいたします。

1・追加請求しない宣言

相続手続きが複雑な場合、手続きの途中で相続人が亡くなり相談時より相続人が増えた場合などなど追加料金はいただきません。

2・お客様優先主義

連絡の取り方(メールor電話、電話ならどの時間帯がいいのか)

打ち合わせの場所(お客様の自宅あるいは、どこかの喫茶店など)

すべてお客様のご希望に合わせます。

3・最初の打ち合わせ時にお話をお伺いして、

その結果、お断りいただいても料金は一切発生しません。

合う合わないはあるかと思いますので、お気軽にご相談いただき、「この人なら任せても大丈夫」というときだけお申し込みください。

もちろんお断りいただいても相談料などは一切発生せず、無料となります。

こちらをクリックすると弊社ホームページの申し込みフォームに飛びますので必要事項をご記入の上、お申し込みください。2営業日以内にこちらからご連絡させていただき、一度お会いしてお話をお伺いさせていただきます。

ご依頼はこちらから

私自身も祖母の相続のときに、手続きの大変さや金銭についての揉め事を経験しました。
その経験が、今お抱えの相続問題に少しでもお役立ちできたら嬉しいです。

行政書士

新井 健太

追伸:

今回ご紹介した相続手続き代行サービスはすべて私、新井自ら責任をもって対応させていただくため、毎月10名様のみ受付とさせていただいております。
それ以上はお客様へのサービスの低下につながりかねませんので、限定10名とさせていただいております。

ご興味ある場合、今すぐお申し込みいただくことをお勧めいたします。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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