【物納(ぶつのう)】 相続税を金銭で納付することが困難な場合に、
不動産などの財産を現物で納付することです。
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不動産などの財産を現物で納付することです。
新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
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TEL:050-3786-3177
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