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遺留分減殺請求

2013/06/17

遺留分減殺請求とは?

遺言書などであなたの遺留分が侵害されていた場合、遺留分を確保するためには、
遺言書により財産を相続した人に
 
「遺留分減殺請求」
 
をする必要があります。

 
ただし「遺留分減殺請求」の権利は、

相続開始

および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年

 

あるいはそれを知らなくても

相続開始の日から10年

を過ぎると、時効で消滅する
のでご注意してください。

 

遺留分として請求できるのは、

配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、

法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

具体的にはこのようになります

 

遺留分 比率

 
遺留分減殺請求の手続き

 

期限

相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年

 

誰に対し

遺言書で、多くの財産を受け取ることになっている人(遺留分を侵害している人)

 

請求方法

相手にその意思を伝えればいい のですが

口頭で伝えると言った言わないになってしまうので

内容証明で相手に伝えるのが一般的です。

 

記載内容

・自身が相続人であること

・侵害されている遺留分を減殺請求したい

 

旨を記載します。

その後の流れ

相手に内容証明が届く=遺留分減殺請求の申請完了

「相手が」遺留分として渡す財産を決める

合意書を取り交わす

それをもって、名義変更や口座解約へ

 

話がまとまらない場合

 

話し合いがまとまらない場合は

家庭裁判所に調停を申込みます

遺留分

 

遺言書の検認のご依頼            5万円

※提携司法書士とご対応させていただきます。

遺留分の内容証明作成のご依頼      3万円

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相談は無料です。

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