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公正証書遺言

2013/06/17

 

公正証書遺言とは、公証役場で作る遺言のことです。

公正証書 という形にすることで、法的にも整った書類となります。

 
 

公正証書遺言作成の流れ

1・案を作る

「○○に財産をすべて渡したい」
「自宅は長男に、預貯金は長女に」
「ペットの面倒をみてくれ」
など
まずは、自分が家族に残したい意思をまとめます。

 

2・公証役場に連絡・文章校正

上記でまとめた案を公証役場に伝えて、公正証書の形にしてもらいます。

3・公証役場で公証人立ち会いのもと読み合わせ

公正証書の原案を確認し、問題なければ、
いよいよ公証役場で公正証書遺言の作成を行います。

 

当日は、遺言書を公証人が読み上げ、間違いがないか最終確認をし
最後のページに記名押印を行います。
このとき、立ち会いの証人を2名用意する必要がございます。

 

4・その場で公正証書遺言が受け取れます。

記名押印をしたあと、
すぐに遺言書に証明書をくっつけて綴じていただき
完成した公正証書遺言はお持ち帰りできます。

 

 

注意点

公証役場は、お客様の案に沿って文章を整えてくれるが法的アドバイスはしてくれません。
あくまで、文章を校正し、公正証書化してくれるだけなのでご注意ください。

 

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公正証書遺言の作成                 5万円

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