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甥・姪が相続人となるケース

2014/07/15

甥・姪が相続人となる条件

お亡くなりになった方が

1・結婚しておらず

2・子供もおらず

3・両親も既にお亡くなりになっていて

4・兄弟も既に亡くなっている

上記条件を満たす場合、兄弟たちの子供たちである甥・姪の方々が
相続人となります。

最近、このケースの相続のご依頼も非常に増えています。

この場合、相続人の数が非常に増えることが多く、
戸籍集めも数カ月かかることがあります。

また、日本中色々なところに住んでおられて
みんなで協力して手続きを行うことが難しく、かといって
代表者1人で手続きを進めていくことはとても困難なので
ご依頼いただく ということが多いです。

必要な書類

このような場合、

1・お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

2・ご両親お二人とも出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

3・ご姉妹の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全部

4・甥・姪となる相続人の現在の戸籍

これらすべてを集めないと口座解約や名義変更はできません。
これらの書類を集めるのは、専門家でないと非常に困難です。
 
 
もし、このようなケースでお悩みの場合、
どうぞお気軽にお電話ください。

 
 
過去に何度もこのようなケースを経験しており、最大相続人15人というケース
経験がございます。

まずは、右上あるいは下記のお電話番号よりお電話ください。
相談は無料となります。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
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FAX:050-3737-7115
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