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相続放棄の申述に必要な書類と費用

2011/02/09

相続放棄に必要な書類と費用は

1・相続放棄の申述書

2・相続放棄をしたい人(申述人・法定代理人など)の戸籍謄本

3・亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本と住民票除票

申述人1名に付き、収入印紙800円+連絡用の郵便切手

が必要です。

相続放棄の手続きは、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

相続放棄を申し出る先は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ご自身で手続きを行うのが不安な方は

こちらからご依頼ください。

または、050-3736-3795(月~土・9時~20時まで)までご連絡ください。

提携司法書士と連携して、手続きを行わせていただきます。

相続放棄手続き報酬4万円(税別)+戸籍謄本代など でお受けたいします。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み

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