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相続の手続きの流れ

亡くなってからどのような手続きをしなければならないのか説明します。

相続放棄の申述に必要な書類と費用

2011/02/09

相続放棄に必要な書類と費用は

1・相続放棄の申述書

2・相続放棄をしたい人(申述人・法定代理人など)の戸籍謄本

3・亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本と住民票除票

申述人1名に付き、収入印紙800円+連絡用の郵便切手

が必要です。

相続放棄の手続きは、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

相続放棄を申し出る先は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ご自身で手続きを行うのが不安な方は

こちらからご依頼ください。

または、050-3736-3795(月~土・9時~20時まで)までご連絡ください。

提携司法書士と連携して、手続きを行わせていただきます。

相続放棄手続き報酬4万円(税別)+戸籍謄本代など でお受けたいします。

相続放棄の手続き

2011/02/08

相続する財産が、プラスとはかぎりません。

場合によっては、マイナスの財産を引き継ぐこともあります。

マイナスの財産を相続したくない場合、

相続放棄」をすることで、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄をするにはいくつか条件があります。

・相続開始を知った時から3か月以内に行うこと

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すること

・提出後、1週間程すると家庭裁判所から

相続放棄の申述についての照会書が申立をした相続人に届くので、

それに回答を書いて返送する。

・さらに1週間後、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

この通知書には、「相続放棄が受理されました」と書いてあり、相続放棄完了です。

・今後、債権者が「お金を払え」と言ってきても、相続放棄したことを伝え「相続放棄申述受理通知書」をFAXなどで

相手に見せれば請求はとまります。

相続放棄の手続きの依頼はこちらから。

または03-5935-4577(8時~20時)までご連絡を。

費用は5万円(税別)。業務は提携司法書士さんと連携して行います。

(提携司法書士費用も上記に含まれていますのでご安心ください)

相続放棄をすべきか

相続放棄をすべきか

相続の種類には、

・単純承認

・相続放棄

・限定承認

の3つがあります。

単純承認は、

「プラスの財産も、借金のようなマイナス財産も全部受け取ります」

ということです。

相続放棄は、

「プラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続しません」

です。

限定承認は

「プラスの財産から、プラスの財産を引いて残ったものがあるときだけ相続します」

です。

残された財産が借金しかない場合は、相続放棄を。

借金がいくら残っているのか、わからないときは、限定承認を行うことをお勧めします。

ただし、相続放棄と限定承認は3か月以内に家庭裁判所に申込む必要があるのでご注意。

単純承認は、意志表示をするだけで事足ります。

相続放棄をすると、そもそも財産を受け取る権利がない人とみなされます。

単純承認で、相続人の誰か一人にすべての財産をあげることもできます。

どちらが、自分たちにとっていいのかよく考えて相続手続きを始めることが大切です。

相続が始まったら何をするの?

相続が始まる=誰かが無くなると

何をしたらいいのでしょうか?

葬儀が終わり、一息つくことができたら

行動を始めましょう。

1・亡くなった方の健康保険の返還をしましょう。

2・公的年金手続きをします。

遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れる場合があります。

ここまでが「亡くなってから、10~14日以内」に手続きしていただく必要があります。・

3・遺言書が残されているかどうか調べましょう。

手書きで残している場合、公証役場で作っている場合などありますので

家の中、銀行の貸金庫などを調べてみてください。

4・相続人の確定

相続を受け取る権利がある人はだれなのか、家系図を作って調べてみましょう。

5・相続財産の確定

相続の対象になる財産の一覧を作りましょう。借金・ローンなどもあるか調べてみてください。

6・遺産分割協議書の作成

誰が、どのように財産をうけとるのか書面に残します。

7・名義変更

不動産の名義変更や銀行口座の払い戻しの手続きをします。

8・相続税の申告

受け取った財産にかかる税金の申告をします。

相続って何?

相続手続きって何でしょうか?いつ必要となるのでしょうか?
相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。

相続とは、亡くなった人の財産・借金、死亡した人の権利や義務なすべてが

相続人に引きるがれる手続きのことです。

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