練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所

HOME » お知らせ

お知らせ

遺留分減殺請求

2013/06/17

遺留分減殺請求とは?

遺言書などであなたの遺留分が侵害されていた場合、遺留分を確保するためには、
遺言書により財産を相続した人に
 
「遺留分減殺請求」
 
をする必要があります。

 
ただし「遺留分減殺請求」の権利は、

相続開始

および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年

 

あるいはそれを知らなくても

相続開始の日から10年

を過ぎると、時効で消滅する
のでご注意してください。

 

遺留分として請求できるのは、

配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、

法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

具体的にはこのようになります

 

遺留分 比率

 
遺留分減殺請求の手続き

 

期限

相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年

 

誰に対し

遺言書で、多くの財産を受け取ることになっている人(遺留分を侵害している人)

 

請求方法

相手にその意思を伝えればいい のですが

口頭で伝えると言った言わないになってしまうので

内容証明で相手に伝えるのが一般的です。

 

記載内容

・自身が相続人であること

・侵害されている遺留分を減殺請求したい

 

旨を記載します。

その後の流れ

相手に内容証明が届く=遺留分減殺請求の申請完了

「相手が」遺留分として渡す財産を決める

合意書を取り交わす

それをもって、名義変更や口座解約へ

 

話がまとまらない場合

 

話し合いがまとまらない場合は

家庭裁判所に調停を申込みます

遺留分

 

遺言書の検認のご依頼            5万円

※提携司法書士とご対応させていただきます。

遺留分の内容証明作成のご依頼      3万円

まずはお電話または問い合わせフォームよりご相談下さい。

相談は無料です。

遺言書の内容

2013/06/17

遺言書に書くべき内容

 

 遺言書に書いて「法的効力があること」は実は決まっています。

相続に関する事

財産の処分に関する事

身分に関する事

です。

具体的には

  • 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 特定の相続人に相続させないようにすること(排除)
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 寄付や信託

などです。

特に多く書かれるのは「財産の分け方」についてです。

 

「すべての財産を長男に相続させる」

「この土地は○○に相続させる」

という内容です。

 

他にも

祭祀主宰者の指定

葬儀を誰が取り仕切り、誰がお墓の管理をしていくか

 

遺言執行者の指定

作成した遺言書の内容に沿って手続きを進めていく人を指定すること

 

子の認知

未成年者の後見人・後見監督人の指定

自分が今まで面倒を見ていた場合、今後面倒を見てほしい人を指定できます。

財産の遺贈

相続人ではない人(恩人や友人など)に財産をあげる事ができます。

財産の寄付

信託の設定

相続分の指定とその委託

遺産分割方法の指定とその委託

遺産分割の禁止

共同相続人相互の担保責任の指定

特別受益の持ち戻しの免除

相続人の排除や排除の取消

祭祀者の指定など

 

まとめ

遺言書には、家族への思いなど自由に書く事ができるが、法的効力があると認められていることは限定されている。
 
「想いを残す」ことが大事ですが
「法的に効力がある」遺言書を作ることも大事です。
遺言書の作成のご相談・ご依頼ならこちらまでご連絡ください。

無料でお電話またはお問い合わせフォームよりご相談できます。

公正証書遺言

2013/06/17

 

公正証書遺言とは、公証役場で作る遺言のことです。

公正証書 という形にすることで、法的にも整った書類となります。

 
 

公正証書遺言作成の流れ

1・案を作る

「○○に財産をすべて渡したい」
「自宅は長男に、預貯金は長女に」
「ペットの面倒をみてくれ」
など
まずは、自分が家族に残したい意思をまとめます。

 

2・公証役場に連絡・文章校正

上記でまとめた案を公証役場に伝えて、公正証書の形にしてもらいます。

3・公証役場で公証人立ち会いのもと読み合わせ

公正証書の原案を確認し、問題なければ、
いよいよ公証役場で公正証書遺言の作成を行います。

 

当日は、遺言書を公証人が読み上げ、間違いがないか最終確認をし
最後のページに記名押印を行います。
このとき、立ち会いの証人を2名用意する必要がございます。

 

4・その場で公正証書遺言が受け取れます。

記名押印をしたあと、
すぐに遺言書に証明書をくっつけて綴じていただき
完成した公正証書遺言はお持ち帰りできます。

 

 

注意点

公証役場は、お客様の案に沿って文章を整えてくれるが法的アドバイスはしてくれません。
あくまで、文章を校正し、公正証書化してくれるだけなのでご注意ください。

 

遺言書に書くべき内容についてはこちら

 
 

公正証書遺言の作成                 5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約まで)   20~50万円

 
 

まずは電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

相談料は無料です。

遺言書の検認

2013/06/17

検認

自筆遺言書がでてきた場合、自分たちで開封をすることは出来ず
家庭裁判所に申請して開封する作業「検認」を行う必要がございます。

「検認」とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状  加除訂正の状態 日付 署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

これは、元から封をしていない遺言書が出てきたときも

同様に「検認」を行う必要がございます。

提出先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

提出書類

申請書や戸籍(家族構成によって異なる)

当日

検認時には相続人全員が参加する必要はなく、最低限、代表者の方が参加できれば大丈夫です。

その場で、検認済みの証明とホッチキス止めされた遺言書が返却されます。

遺言書の検認                         5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約まで)     30万~70万円

まずは、お電話、お問い合わせフォームよりご相談ください。

相談料は無料です。

遺言書のある相続

2013/06/17

 

遺言書が出てきた相続手続はどのように進めたらよいのでしょうか?

 

1・遺言書はどっち?

残された遺言書が自筆遺言書か公正証書遺言か確認します。

自筆遺言書というのは、

封筒に入っているいないにかかわらず、

さらには

封をしているかしていないかにかかわらず

お亡くなりになった方ご自身で作成された遺言書のことです。

 

公正証書遺言は、公証役場で公証人立ち会いのもとで作られた書類です。

遺言書に、公証役場で作ったという証明が一緒にくっついているのが特徴です。

 

2・自筆の遺言書は「検認」

自筆遺言書は、それだけでは手続きを進める事はできず、

封をされていた場合、開封する事もしてはいけません。

 

では、どのように進めていくかというと

 

家庭裁判所に「検認」手続きを申し立てます。

 

この検認というのは、

簡単にいうと

家庭裁判所で開封します・中身を確認しますよ

という作業です。

 

筆跡鑑定がされるわけでも、書いてある中身を解説してくれるわけでもありません。

 

あくまで、裁判所で「中身を確認する」という作業です。

これをしないと、自筆遺言書を使って、相続手続をすることはできませんので

ご注意ください。

 

3・公正証書だったら?

公正証書遺言であれば、検認は不要で

その遺言書をもとに手続きを進める事ができます。

 

4・遺言執行者は記載されている?

遺言書内で

遺言執行者

(遺言を残した人が、「この人に遺言書にそった各種相続手続きをやってもらいたい」と決めた人)

が定められている場合、その方を中心に手続きを進めていきます。

 

5・手続きの進め方

遺言書通りの相続が基本です。

ただし、相続人全員の合意があれば遺言書とは別の分割をすることも可能です。

 

6・遺留分減殺請求

遺言の分け方に不満がある場合、遺留分減殺請求をして、自分の遺留分を取り戻すことも可能です。

  詳しくはこちら→遺留分減殺請求について

 

 遺言書がある相続では上記のとおり、

名義変更などの手続きをする前に

準備を必要とするのがポイントです。

 

「通常の相続手続でさえ、不慣れなのに検認などの手続きまでやらなきゃいけないなんて出来ない!」

 

そんなときは是非ご相談ください。当センターがあなたに代わり、提携の法律家とともに

手続きを進めてまいります。

 

 遺言書の検認                    5万円

相続手続(戸籍集め~口座解約)   20万~50万円

 

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

相談料は無料です。

相続人の中に成年後見を受けている方がいる場合の相続

2013/03/18

成年後見制度が広まってきて

徐々に利用者が増えてきており、

弊社への成年後見にからむご相談も年々増えてきております。
 
 

相続人の中に、成年後見を受けている方がいる場合

金融機関によっては

口座解約の手続き・必要な書類が通常と異なる

ことがございます。
 
 
弊社では、そのような相続手続きも実績がございますので

お気軽にご相談ください。

Q&A

2013/02/08

どのように相談したらいいですか?

お電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その後、場合によっては、お会いして詳しくお話をお伺いさせていただきます。

相談したらどのような流れで進んでいきますか?

お会いしてお話をお伺いした後、ご依頼となりましたら
報酬をお振込していただき、手続きを進めてまいります。

ご依頼とならなかった場合でも、相談料などの費用は一切発生いたしませんので
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

いくらくらいかかるんですか?

相続財産によって、異なりますが20万円~50万円の間となっております。
詳しくはこちらをご覧ください。

ただ、ご依頼時に相続財産がいくらか分からない場合もあるかと思います。
その際は、ヒアリング後、相続財産をお調べさせていただいた後に、報酬を決定させていただきます。

依頼した後、何を準備したらいいんですか?

亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカードなどをお探しいただきますが、
新たにご取得・ご用意いただくものは

相続人様の印鑑証明 

のみとなります。

亡くなった父(母)が再婚で、どうしたら前妻(夫)の子供たちの連絡先が分からないんだけど

戸籍の附票を取得することで、連絡先が分かる場合がございます。
まずは一度ご相談くださいませ。

今年も宜しくお願いいたします。

2013/01/11

ご挨拶が遅れましたが、今年も宜しくお願いいたします。

前年にも数多くの問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。

「あなたに相談してよかった」

今年もそう言ってもらえるよう、全力で頑張りますので

宜しくお願いいたします。

新井行政書士事務所
行政書士 新井 健太

口座がわからない

2012/10/05

口座がどこの銀行にあるか分からない

通常、通帳やキャッシュカードをもとに
預貯金の残っている口座を探しますが

亡くなった方と別居していると
通帳などが見つからず、貯金があるかどうかさえ分からない時があります。

  
そんなときでも、近隣の銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などに
口座があるかどうか確認する方法があります。
 
  

・亡くなった方の戸籍(多くの場合、出生から亡くなるまでの戸籍)

・相続人の戸籍(亡くなった方との関係を証明するために)

・印鑑証明

  
です。

あとは、それぞれの金融機関が用意する専用の書類に記入すれば
 

・口座の有無(他支店含む)

・亡くなった日付の残高

 

・取引履歴

 
などを教えてもらえます。

もし、上記手続きでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

土日も相談を受け付けております。

2012/09/29

土曜日・日曜日も

相続のご相談を受け付けております。
 
 
お電話での相談や、出張相談など

特別な費用をいただくことなく実施しておりますので

お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab