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兄弟間の相続

2014/05/22

最近、お問い合わせを多くいただくのが
「兄弟同士」の相続です。

大きく分けると 
 
1・父あるいは母が亡くなっていて
その後、もう一方が亡くなり、子供同士で財産を分け合うというもの。
  
2・亡くなった人が未婚・子供がおらず
父・母も既に亡くなったため、兄弟が相続する権利をもつ

となります。

今回は、2のほうをご説明させていただきたいと思います。

最近、特に多いのが2のパターンで
兄弟も既にお亡くなりになっていて、その子供たち(=甥・姪)たちで
財産を分け合うという相続です。

この場合、相続する権利は上記のとおり、甥・姪世代までありますので
相続人が10人以上というのがざらにあります。

このような相続を引受ますと
一番時間がかかるのが、相続人の戸籍集めです。

現在、ご存命の相続人様の戸籍はもちろん、
お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍
さらに
父・母の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍を
集めなければ、口座解約・不動産の名義変更はできません。

また、口座解約時の書類も相続人全員の署名押印が必要となるのが基本です。

それらの手配をおこない、極力皆さまのお手を煩わせることのないよう
いつも仕事を行っております。

ご相談は無料ですので
お気軽にお電話ください。

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代表者 行政書士 新井健太
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