練馬区、西東京市、豊島区の、相続、遺言のことなら、新井行政書士事務所

HOME » 相続の基礎

相続の基礎

兄弟間の相続

2014/05/22

最近、お問い合わせを多くいただくのが
「兄弟同士」の相続です。

大きく分けると 
 
1・父あるいは母が亡くなっていて
その後、もう一方が亡くなり、子供同士で財産を分け合うというもの。
  
2・亡くなった人が未婚・子供がおらず
父・母も既に亡くなったため、兄弟が相続する権利をもつ

となります。

今回は、2のほうをご説明させていただきたいと思います。

最近、特に多いのが2のパターンで
兄弟も既にお亡くなりになっていて、その子供たち(=甥・姪)たちで
財産を分け合うという相続です。

この場合、相続する権利は上記のとおり、甥・姪世代までありますので
相続人が10人以上というのがざらにあります。

このような相続を引受ますと
一番時間がかかるのが、相続人の戸籍集めです。

現在、ご存命の相続人様の戸籍はもちろん、
お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍
さらに
父・母の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍を
集めなければ、口座解約・不動産の名義変更はできません。

また、口座解約時の書類も相続人全員の署名押印が必要となるのが基本です。

それらの手配をおこない、極力皆さまのお手を煩わせることのないよう
いつも仕事を行っております。

ご相談は無料ですので
お気軽にお電話ください。

遺留分とは

2013/08/26

遺留分とは何か

遺留分とは、被相続人の相続人(兄弟姉妹を除く)に対して最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分という言葉が出てくるときは、多くの場合が、遺言書が出てきた相続の場合です。

遺言書で「愛人にすべて財産を相続させる」と書かれている場合、残された家族は
生活ができなくなってしまいます。
そこで民法は、最低限相続できる財産を補償しています。これを遺留分といいます。
 
 
 

遺留分減殺請求

しかし、遺留分を取り戻すには、遺留分減殺請求を行う必要があります。
この権利を行う期限もあわせて法律で定められていて
相続開始および自分の遺留分を侵害されていると知った時から1年以内に行う必要があります。
 
 
 

遺留分の割合

遺留分の割合

  • 配偶者や子供が法定相続人にいる場合には、相続財産の1/2
  • 法定相続人が両親だけの場合は、相続財産の1/3

 
となります。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 
 
 
遺留分は、遺言書がでてきた相続のときはもちろん、

遺言書を作るときも遺留分のことを考慮する必要があります。
遺留分相当の財産をそれぞれの相続人に残すようにするなどの注意が必要となります。
そうしないと、あとで遺留分減殺請求をされてしまい、
せっかく遺言書を作ったのに相続人同士で争いが生まれてしまうことがあるので注意してください。

あとで揉めない遺産分割協議書の書き方

2013/08/25

遺産分割書の書き方について

遺産分割協議書に、法的に決められた書式はありません。
しかし、
遺産分割協議書には
相続人が話し合った結果をまとめ、相続人が署名・実印による押印を行う必要があります。

この遺産分割協議書は、相続人同士が話し合った結果をまとめ、話し合った証拠とするだけでなく、
相続手続きにおいて、その後の名義変更や解約手続きにおいても利用されます。

遺産分割協議書の使い道

たとえば、
・預貯金の解約・名義変更
・不動産の名義変更
などで使用し、金融機関や法務局にこの遺産分割協議書を提出します。

そのため、法的に決められた書式はなくても
金融機関や法務局で手続きが進められるような書き方をする必要があります。

遺産分割協議書に記載する内容

  • 被相続人の最後の住所や本籍、死亡日や登記簿上の住所
  • 相続人の名前、実印による押印
  • 誰が、どの財産を相続するか明記していること
  • 預貯金の口座番号や預金種別
  • 不動産の正しい表記、広さなどの情報

 
書面に残し、相続人が署名押印する前に
手続きで提出する銀行等に、この分割協議書の書き方で
手続きを無事進められるかどうか確認することをお勧めします。
 
一方の金融機関では大丈夫でも、もう一方の金融機関では 
「この書き方ではだめです」と言われることも珍しくありません。
 
 
必ずしも公正証書にする必要はありませんが、後々揉めないよう、
手続きが無事進められるよう上記確認を行うことをお勧めします。

遺産分割協議とは

2013/08/24

遺産分割協議とは何か

被相続人が残した財産を、相続人同士でどのように分割するか話し合うことを
遺産分割協議といいます。
 
 

遺産分割協議をする前に準備すること

 
遺産分割をどのようにするか協議するためには
 
 
1・相続人が誰であるかを確定すること
相続する権利を誰が持っているのか、それを調べるために戸籍を集めます。

万が一、あとから他にも相続人がいたことが発覚した場合
まとまった遺産分割協議をやり直すこともありえます。
 
 
 
2・財産を把握すること
預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続財産に含まれます。
財産総額が分かっているからこそ、その金額を基に話し合いが可能となります。
 

  
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書におこし、
相続人全員の署名、実印により押印を行います。
また、場合によっては公正証書にすることもあります。
 
 

遺産分割協議がまとまらない場合

この遺産分割協議がまとまらないことが
「争続」と呼ばれる主な理由です。
 
 
 
意外と知られていないのが、金額の大小にかかわらず
揉めることはありうるということです。
 
 
この遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所による調停や
最悪、裁判で協議を行うこともあります。
これらの場合、話し合いがまとまるのに何年もかかることがあります。
相続が長期化する原因にもなります。

代襲相続とは

2013/08/23

代襲相続とは何か

被相続人が亡くなって、相続するはずだった子が先に亡くなっている場合
その子供の子=孫が相続することになります。

  
これを代襲相続といいます。
 
 
 
また、被相続人が亡くなった時、相続する人が先に亡くなっていて、その子供に相続される場合だけでなく「相続欠格」「相続排除」によって相続する権利を失った場合でも
その子供・孫がいる場合は、代襲相続が発生します。
 
 

代襲相続を受けられる人・受けられない人

 

代襲相続になれる人
 1・相続人の子(被相続人からすると孫)
 2・被相続人の兄弟姉妹のこども(被相続人からすると甥や姪)
 
 
 
代襲者になれない人
 被相続人の直系尊属(被相続人の親)

 

代襲相続が発生するのはどんなときか?

代襲相続が発生するとき
 1・被相続人の子が相続開始以前に亡くなっているとき
 2・相続人が「相続欠格」に該当し、相続する権利を失った時
 3・相続人が「相続排除」に該当し、相続する権利を失った時

代襲相続が発生しないときもあります。
それは、相続人が相続放棄をおこなったときです。
 
 

 
 民法887条2項
被相続人の子が、僧俗の開始以前に死亡した時、又は第891条の規定に該当し
若しくは排除によって、その相続件を失ったときは、その者の子がこれを代襲そて相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない

相続の権利 (欠格)(廃除)

2013/08/22

相続の権利 (欠格)(廃除)

通常、相続が始まると(誰かが亡くなると)、相続人に該当する場合
自動的に相続人となります。
 
 
 
しかし、被相続人の意志で相続させないようにする「相続廃除」や
一定の事由があれば自動的に相続する権利を失う「相続欠格」という制度があります。
 
 
 

相続廃除

「相続廃除」
1・被相続人に対する虐待
2・被相続人に対する重大な侮辱
3・その他の著しい非行

3の具体例
1・亡くなった人の財産を不当に処分した
2・多額の借金をつくり、被相続人に弁済させた など

 
 

相続廃除の手続き

 
「相続廃除の手続き」
手続きは、家庭裁判所に申し立てることによって行われます。

廃除の調停が成立した場合、「推定相続人廃除届」を市区町村に
届け出ることが必要です。
 
 
 

相続欠格

「相続欠格」
被相続人の意志で行われる「相続廃除」と違い、一定の事由がある場合には
自動的に相続する権利を喪失します。

相続欠格に該当する場合

欠格事由
1・故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、
  または殺害しようとして刑を受けた者
2・被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
3・詐欺または脅迫によって、
被相続人が遺言をしたり、取り消し・変更することを妨げた者
4・詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取り消し・変更をさせて者
5・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

相続税とは

2013/08/21

相続税の基本

相続税とは、相続人が相続手続きで受け取った財産の金額に対し
課税される税金のことです。
 
 
 

相続において、一番注目されるのが
相続税がかかるのかどうか」です。
 

基礎控除とは

 
相続税はすべての人にかかるわけではなく
法律で定められた控除金額(基礎控除)を超える財産を受け取る場合に課税されます。

基礎控除とは、5000万円+1000万円×相続人の人数です。

相続人が3人なら、5000万円+1000万円×3で8000万円

相続人が1人なら、5000万円+1000万円×1で6000万円
という具合です。

被相続人が残した財産の金額が上記基礎控除を超えるかどうかが
相続税がかかるかどうかのひとつの目安です。

基礎控除を超えたからといって、すぐに相続税が発生するわけではありません。

相続において、土地の評価や保険金の控除など様々な控除があるので
基礎控除を超えた場合でも
「そのような控除の申請をすることによって」相続税が0円になることもあります。

相続税率

相続財産から基礎控除額を引き、
相続人が受け取る金額によりあん分した金額(課税標準額)を下記の表にあてはめて計算することで
相続税のもととなる税額となります。

課税標準額

課税標準額
1000万円以下  →税率10%
3000万円以下  →  15%   控除額  50万円
5000万円以下  →  20%       200万円
1億円以下     →  30%       700万円
3億円以下     →  40%      1700万円
3億円以上     →  50%      4700万円

相続分とは

2013/08/20

相続分とは何か

相続人の間で相続財産を分ける割合のことをいいます。
 

相続分の種類

  
相続分には2種類あり
 
1・民法で定められた「法定相続分
2・亡くなった人が遺言で定めた「指定相続分
 
の2種類があります。

多くの相続では、1の「法定相続分」を基に相続に話し合いが進められることが多いです。
 
 
2の指定相続分とは
「遺言書」で「財産はこのように分けてほしい」「財産をどのように分けるかは○○に任せる」など、
遺言書で指定された割合のことをいいます。
 
 
例えば「妻にすべて財産を相続させる」などの遺言書は、指定相続となります。

「指定相続分」は「法定相続分」に優先します。

法定相続分について

1・相続人が配偶者と子供の場合
 配偶者:1/2 子供:1/2
子供が複数いる場合は1/2を均等に分けます。
 
 
2・相続人が配偶者と直系尊属(亡くなった人の父・母など)の場合
 配偶者:2/3 直系尊属:1/3
直系尊属が複数いる場合は、1/3を均等に分けます。
 
 
3・相続人が配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
兄弟が複数いる場合は、1/4を均等に分けます。
 
 
非嫡出子(婚姻関係にない男女の間で生まれた子供)は嫡出子の1/2となります。
現在、このルールが裁判で違法なのではないかと争いになっています。

相続人とは

2013/08/19

相続人とは何か

相続人とは、相続手続きにおいて
「財産を相続する権利がある人」のことです。
 
  
民法で相続順位が定められています。
死亡した人の配偶者(夫・妻)は常に相続人で、配偶者以外の人は
下記の順番で相続人となります。
 
 

相続順位

第一順位
亡くなった人の子ども
その子供が既に亡くなっている時はその子供の子ども=孫が相続人となります。

第二順位
亡くなった人の直系尊属(父や母、祖父母など)
父や母がいる場合は、父・母。父・母が既に亡くなっている場合は、祖父・祖母が相続人となります。
この第二順位の人は、第一順位の人がいないときに初めて、相続人となります。

第三順位
亡くなった人の兄弟姉妹
その兄妹姉妹が既に亡くなっている時はその兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
この第三順位の人は、第一順位も第二順位もいないときに初めて、相続人となります。

また「相続放棄」をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
内縁関係の夫・妻は相続人には含まれません。
 
 
 

相続人の確定

相続手続きを行う時は、
まず相続人が誰であるかを確認することが大切です。
そのためには、亡くなった人の戸籍を集め、そこから相続人を確定する必要があります。
再婚の場合、前夫・妻の子どもも相続人になる場合があります。

相続とは

2013/08/18

相続とは何か

相続とは、
亡くなった人の財産を配偶者(妻・夫)・子供、場合によっては両親や兄弟が受け継ぐこと
をいいます。

相続財産

受け継ぐ対象となる財産(相続財産)は
預貯金や不動産(土地・家)、有価証券(株や投資信託)などのプラスの財産と
借金・債務などのマイナス財産です。
 
 
 
亡くなった人のことを 「被相続人」
法律で定められた財産を受け取る人のことを 「相続人」と呼びます。
 
 
 
相続は、被相続人が亡くなったときに自動的にスタートし、
相続人が被相続人が亡くなったことを例え知らなくても相続は開始されます。
 

相続手続きとは

一般的に「相続手続き」と言えば、
亡くなった人の財産を調べ、相続人同士で話し合い、分割方法を決め、
被相続人の名義の財産を相続人名義に変更するまでのことを指します。
 
 
 
よく、「争続」と呼ばれるのも「相続人同士で話し合い」の部分で
話し合いがまとまらず感情のもつれも合わさり、
相続人同士でまとまらないと裁判所で話し合いをしなければならないケースがあるからです。
 
 

財産の金額に関わらず、また不動産の有無にかかわらず、誰かが亡くなるとその人の財産を相続する必要があります。
例えば、被相続人が契約していたアパートや携帯電話、電気ガス水道の解約など細かい手続きも「相続手続き」に含まれます。
 
 
 

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
代表者 行政書士 新井健太
所在地 〒177-0041 東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
MAIL:info@n-souzoku.com
営業時間 メール相談は24時間 TELは9時~20時まで 日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab