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相続の権利 (欠格)(廃除)

2013/08/22

相続の権利 (欠格)(廃除)

通常、相続が始まると(誰かが亡くなると)、相続人に該当する場合
自動的に相続人となります。
 
 
 
しかし、被相続人の意志で相続させないようにする「相続廃除」や
一定の事由があれば自動的に相続する権利を失う「相続欠格」という制度があります。
 
 
 

相続廃除

「相続廃除」
1・被相続人に対する虐待
2・被相続人に対する重大な侮辱
3・その他の著しい非行

3の具体例
1・亡くなった人の財産を不当に処分した
2・多額の借金をつくり、被相続人に弁済させた など

 
 

相続廃除の手続き

 
「相続廃除の手続き」
手続きは、家庭裁判所に申し立てることによって行われます。

廃除の調停が成立した場合、「推定相続人廃除届」を市区町村に
届け出ることが必要です。
 
 
 

相続欠格

「相続欠格」
被相続人の意志で行われる「相続廃除」と違い、一定の事由がある場合には
自動的に相続する権利を喪失します。

相続欠格に該当する場合

欠格事由
1・故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、
  または殺害しようとして刑を受けた者
2・被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
3・詐欺または脅迫によって、
被相続人が遺言をしたり、取り消し・変更することを妨げた者
4・詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取り消し・変更をさせて者
5・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

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