代襲相続とは何か
被相続人が亡くなって、相続するはずだった子が先に亡くなっている場合
その子供の子=孫が相続することになります。
これを代襲相続といいます。
また、被相続人が亡くなった時、相続する人が先に亡くなっていて、その子供に相続される場合だけでなく「相続欠格」「相続排除」によって相続する権利を失った場合でも
その子供・孫がいる場合は、代襲相続が発生します。
代襲相続を受けられる人・受けられない人
代襲相続になれる人
1・相続人の子(被相続人からすると孫)
2・被相続人の兄弟姉妹のこども(被相続人からすると甥や姪)
代襲者になれない人
被相続人の直系尊属(被相続人の親)
代襲相続が発生するのはどんなときか?
代襲相続が発生するとき
1・被相続人の子が相続開始以前に亡くなっているとき
2・相続人が「相続欠格」に該当し、相続する権利を失った時
3・相続人が「相続排除」に該当し、相続する権利を失った時
代襲相続が発生しないときもあります。
それは、相続人が相続放棄をおこなったときです。
民法887条2項
被相続人の子が、僧俗の開始以前に死亡した時、又は第891条の規定に該当し
若しくは排除によって、その相続件を失ったときは、その者の子がこれを代襲そて相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない