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あとで揉めない遺産分割協議書の書き方

2013/08/25

遺産分割書の書き方について

遺産分割協議書に、法的に決められた書式はありません。
しかし、
遺産分割協議書には
相続人が話し合った結果をまとめ、相続人が署名・実印による押印を行う必要があります。

この遺産分割協議書は、相続人同士が話し合った結果をまとめ、話し合った証拠とするだけでなく、
相続手続きにおいて、その後の名義変更や解約手続きにおいても利用されます。

遺産分割協議書の使い道

たとえば、
・預貯金の解約・名義変更
・不動産の名義変更
などで使用し、金融機関や法務局にこの遺産分割協議書を提出します。

そのため、法的に決められた書式はなくても
金融機関や法務局で手続きが進められるような書き方をする必要があります。

遺産分割協議書に記載する内容

  • 被相続人の最後の住所や本籍、死亡日や登記簿上の住所
  • 相続人の名前、実印による押印
  • 誰が、どの財産を相続するか明記していること
  • 預貯金の口座番号や預金種別
  • 不動産の正しい表記、広さなどの情報

 
書面に残し、相続人が署名押印する前に
手続きで提出する銀行等に、この分割協議書の書き方で
手続きを無事進められるかどうか確認することをお勧めします。
 
一方の金融機関では大丈夫でも、もう一方の金融機関では 
「この書き方ではだめです」と言われることも珍しくありません。
 
 
必ずしも公正証書にする必要はありませんが、後々揉めないよう、
手続きが無事進められるよう上記確認を行うことをお勧めします。

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